○三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第14号

(健康影響基準)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する長期的健康影響基準及び短期的健康影響基準は、次に掲げるところによる。

(1) 長期的健康影響基準とは、直ちに人の健康及び生命へ影響を与えないが、長期間の暴露を受けることにより人の身体に影響を与えるおそれのある二酸化硫黄濃度の基準であって、過去1年間の年間平均値がおおむね0.04ppm以下であり、かつ、1時間値0.1ppmを超える回数が年間10パーセント以下であるものをいう。

(2) 短期的健康影響基準とは、人が瞬間的又はきわめて短時間に高濃度の二酸化硫黄を吸入することによって、人の身体に影響を与えるおそれのある二酸化硫黄濃度の基準であって、次の表に掲げる段階による。

段階

二酸化硫黄濃度の5分値

段階の説明

レベル1

0.2ppm以上0.6ppm未満

レベル1においては、二酸化硫黄に対して感受性の高い者は、二酸化硫黄を吸入すると、健康へ影響を与えるおそれがある。レベル1の状況にあっては、日頃から自覚症状がないかを確認し、発作などを未然に防ぐための注意が必要である。

レベル2

0.6ppm以上2.0ppm未満

レベル2においては、二酸化硫黄に対して感受性の高い者に重大な影響を及ぼすおそれがある。レベル2の状況にあっては、二酸化硫黄の吸入を少なくするための行動をとることが必要である。

レベル3

2.0ppm以上5.0ppm未満

レベル3においては、健康な者が、せきをしたり、目に違和感が生じたりするおそれがある。レベル3の状況にあっては、健康な者に対して注意を呼びかけることが必要である。

レベル4

5.0ppm以上

レベル4においては、健康な者に重大な影響を及ぼすおそれがある。二酸化硫黄の吸入を少なくするための行動をとることが必要である。

2 前項第2号の表並びに第11条第2項及び第3項において、二酸化硫黄濃度の5分値とは、直近の5分間の二酸化硫黄濃度を1分ごとに測定し、その値を平均したものをいう。

(定点観測点及び発令地区)

第3条 条例第2条第4号に規定する定点観測点は次に掲げる14箇所とし、当該定点観測点における二酸化硫黄濃度の測定値に基づいて条例第7条第1項に規定する注意報及び警報を発令する地区については、次のとおりとする。

定点観測点名

発令地区

逢ノ浜温泉

御子敷地区

三池消防器具置場

三池・沖ヶ平地区

三宅村役場

三宅島空港

御獄神社バス停

坪田地区

坪田診療所

アカコッコ館

立根地区

薄木生コン工場

薄木・粟辺地区

薄木バス停

阿古船客待合所

阿古地区

三宅村ふるさと体験ビレッジ

三宅村コミュニティセンター

伊ヶ谷地区

東京都三宅支庁

伊豆・神着地区

美茂井器具置場

美茂井・島下地区

(規制区域の範囲)

第4条 条例第5条第2項に規定する規制区域の範囲は、次のとおりとし、区域は別紙原図で表示したものとする。

(1) 立入禁止区域 火口及び火口の縁から海側方向におおむね100メートルまでの範囲とする。

(2) 危険区域 立入禁止区域の外側から環状林道(いわゆる鉢巻林道をいう。)までの範囲とする。

(3) 高濃度地区 危険区域の海側であって、第2条第1項第1号で規定する長期的健康影響基準を達成していない地域について、二酸化硫黄濃度の測定値、地形、植生等を総合的に判断した区域とする。

(4) 準居住地区 危険区域の海側であって、第2条第1項第1号で規定する長期的健康影響基準を達成していない地域のうち、同基準で定める要件である二酸化硫黄濃度の過去1年間の年間平均値或いは1時間値0.1ppmを超える回数のどちらかが達成している地域について、地形、植生等を総合的に判断した区域とする。

(規制区域への立入りの許可等)

第5条 条例第5条第1項第1号に規定する立入禁止区域に、火山活動の監視、観測、学術研究等のため立ち入ろうとする者は、三宅村立入禁止区域立入登録届出書(様式第1号)に必要事項を記入して、村長にあらかじめ提出しなければならない。

2 条例第5条第1項第1号に規定する立入禁止区域及び同項第2号に規定する危険区域に立ち入ろうとする者並びに同項第3号に規定する高濃度地区に立ち入るのに条例第6条第1項第2号ウに規定する許可が必要な者で当該高濃度地区に立入ろうとするものは、あらかじめ当該立入りについて、三宅村規制区域立入許可申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。この場合において、申請者が多数に及ぶときには、当該申請の代表者が、一括して提出することができる。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、許可する場合においては、当該申請を行った者(前項後段の場合にあっては、当該申請の代表者をいう。第5項及び第9条第2項において同じ。)に対し、三宅村規制区域立入許可通知書(様式第3号)により通知する。

4 前項の場合において、村長は、必要と認める条件を付すことができる。

5 村長は、第2項の申請内容を審査の上、許可しない場合においては、当該申請を行った者に対し、三宅村規制区域立入不許可通知書(様式第4号)により通知する。

(高濃度地区への立入りの届出)

第6条 条例第5条第1項第3号に規定する高濃度地区に立ち入るのに条例第6条第1項第2号イの規定による届出が必要な者であって、当該高濃度地区に立ち入ろうとするものは、あらかじめ当該立入りについて、三宅村高濃度地区立入届出書(様式第5号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。この場合において、届出者が多数に及ぶときには、当該届出の代表者が、一括して提出することができる。

(二酸化硫黄に対する安全対策)

第7条 条例第6条第1項第2号ウに規定する規則で定める二酸化硫黄に対する安全対策は、次に掲げるものとする。

(1) 二酸化硫黄に対する安全対策に関する知識を有する者を現場に配置すること。

(2) 避難誘導を確実に実施できる体制が構築されていること。

(3) 複数で行動することが徹底されていること。

(4) ガス検知器を携行し、その二酸化硫黄濃度に関する測定値によっては直ちに必要な行動をとることができる体制が構築されていること。

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認める安全対策がとられていること。

(高濃度地区における必要な行為)

第8条 条例第6条第2項に定める規則で定める必要な行為は、別表第1に掲げるものとする。

(許可変更申請及び許可変更通知)

第9条 第5条第3項の規定により村長の許可を得た者(次項により村長の許可を得た者を含む。)が、許可の内容を変更しようとするときは、三宅村規制区域立入許可変更申請書(様式第6号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。この場合において、申請者が多数に及ぶときには、当該申請の代表者が、一括して提出することができる。

2 村長は、前項の申請内容を審査の上、当該申請を行った者に対し、変更を許可する場合においては三宅村規制区域立入許可変更通知書(様式第7号)により、変更を許可しない場合においては三宅村規制区域立入許可変更不許可通知書(様式第8号)により通知する。

(届出内容の変更)

第10条 条例第6条第1項第2号イの規定により、村長に届け出た内容を変更する場合にあっては、三宅村高濃度地区立入届出変更届出書(様式第9号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。この場合において、届出者が多数に及ぶときには、当該届出の代表者が一括して提出することができる。

(注意報及び警報の発令)

第11条 条例第7条1項に規定する村長が注意報及び警報を発令する基準については、次に掲げるものとする。

段階

注意報及び警報の種類

レベル1

高感受性者注意報

レベル2

高感受性者警報

レベル3

注意報及び高感受性者警報

レベル4

警報

2 村長は、二酸化硫黄濃度の5分値が、注意報及び警報を発令する基準に達した時には直ちに、当該注意報及び警報を発令するものとする。

3 村長は、二酸化硫黄濃度の5分値が注意報及び警報を発令する基準未満になり、かつ、その状態が継続して1時間を経過した時点で、当該注意報及び警報を解除する。

4 前項の規定にかかわらず、村民の日常生活及び二酸化硫黄への対応行動をかんがみ、注意報及び警報については、レベル3とレベル4及びレベル1とレベル2を、それぞれ一括で解除する。

5 条例第7条第2項で定める二酸化硫黄濃度の段階に応じた行動基準は、別表第2に掲げるものとする。

(避難施設及び指定施設)

第12条 村長は、前条の注意報及び警報が発令された場合においては、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第5条に規定する避難施設緊急整備計画により整備された三宅村活動火山対策避難施設(以下「避難施設」という。)を活用するものとする。

2 前条の注意報及び警報の発令に関する規定にかかわらず、次に掲げる施設(以下「指定施設」という。)のうち、脱硫装置(建築物内の二酸化硫黄濃度を緩和する機能を有する装置をいう。以下同じ。)が確実に機能するものの範囲内に現に存する者(高感受性者及び要援護者を含む。)は、別表第2の規定にかかわらず、指定施設から避難施設又は別表第2に規定する地区に避難し、又は移動することを要しない。

(1) 東京都三宅村立三宅小学校

(2) 東京都三宅村立三宅中学校

(3) 東京都立三宅高等学校

(4) 東京都三宅村立みやけ保育園

(5) 東京都三宅村立国民健康保険直営中央診療所(付設されている歯科診療所を含む。)

(6) 社会福祉法人あじさいの会が設置する特別養護老人ホームあじさいの里

3 前項各号に定める指定施設の管理者は、当該指定施設の脱硫装置が確実に機能すると認める場合においては、三宅村火山ガスに関する指定施設届出書(様式第10号)に必要事項を記入して、速やかに村長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出を行った指定施設の管理者は、毎年4月16日までに、前年度にかかる指定施設の管理状況について、三宅村火山ガスに関する指定施設報告書(様式第11号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。

(三宅村安全確保対策専門家会議)

第13条 条例第8条に規定する三宅村安全確保対策専門家会議は、平成16年6月28日に設置された三宅村安全確保対策専門家会議をこれに充てる。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項に基づく平成12年9月2日における避難のための村長の立ち退きの指示について、同条第4項により当該避難の必要がなくなった旨の村長の公示があった時から施行する。

(阿古高濃度地区における一時滞在)

第2条 条例附則第3項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して1月を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。

この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の同意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する同意書(附則様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む)を通じて概ね30日ごとに受診しなければならない。

(阿古高濃度地区における平成20年一時滞在)

第3条 条例附則第6項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して3月を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む。)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則第3条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則第3条様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則第3条様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則第3条様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第3条様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則第3条様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む。)を通じて概ね3か月ごとに受診しなければならない。

(坪田高濃度地区における平成20年一時滞在)

第4条 条例附則第5項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して1月を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む。)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則第4条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則第4条様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則第4条様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則第4条様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第4条様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則第4条様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む。)を通じて概ね30日ごとに受診しなければならない。

(阿古高濃度地区における平成21年一時滞在)

第5条 条例附則第6項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して3月を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む。)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則第5条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則第5条様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則第5条様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則第5条様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第5条様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則第5条様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む。)を通じて概ね3か月ごとに受診しなければならない。

(坪田高濃度地区における平成21年一時滞在)

第6条 条例附則第7項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して1月を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む。)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則第6条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則第6条様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則第6条様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則第6条様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第6条様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則第6条様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む。)を通じて概ね30日ごとに受診しなければならない。

(坪田高濃度地区における平成22年度一時滞在)

第7条 条例附則第8項に規定する一時滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、一時滞在をしようとする者についての許可申請を行い、村長が許可した者についてのみ一時滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、一時滞在をしようとする者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況、一時滞在の場所等を総合的に勘案して区域ごとに定める更新期間を超えない範囲内において一時滞在を許可することができる。ただし、申請により更新の許可をすることができる。

区域

定点観測点名

期間

更新期間

三宅村坪田地区

(沖ヶ平)

三宅島空港

平成22年7月から同年9月

1月ごと

三宅村役場

平成22年8月から同年9月

1月ごと

三宅村坪田地区

(三池)

三池消防器具置場

平成22年9月から同年10月

1月ごと

三宅村坪田地区

(御子敷)

逢ノ浜温泉

平成22年8月から平成23年3月

4月ごと

(4) 一時滞在を許可された者(以下「一時滞在者」という。)は、許可の期間(更新された期間を含む)が終了した時は、一時滞在の場所から退去しなければならない。

(5) 一時滞在者は、一時滞在をするにあたって、前号の規定及びその他村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(6) 村長は、当該月の火山ガス濃度が第2条に定める短期的健康影響基準レベル3以上の発令時間が累積で15時間を超えたとき、又は一時滞在者が一時滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、一時滞在者は一時滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 一時滞在の許可を受けようとする者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で一時滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 一時滞在者は、定期的に健康診断を受けなければならない。この場合、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 一時滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を一時滞在する場所に設置しなければならない。

(10) 一時滞在の許可は、従前に一時滞在する場所に居住していた者等についての限定的な措置であり、これをもって高濃度地区においてホテル、旅館、簡易宿泊所又は商店等の営業を行ってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区一時滞在許可申請書(附則第7条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行った世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区一時滞在許可通知書(附則第7条様式第2号)又は三宅村高濃度地区一時滞在不許可通知書(附則第7条様式第3号)により通知する。

4 一時滞在者は、第1項第5号に規定する誓約書(附則第7条様式第4号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 一時滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第7条様式第5号)を一時滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 一時滞在者が、許可期間後も継続して一時滞在しようとするときは、許可期間が終了する5日前までに三宅村高濃度地区一時滞在更新許可申請書(附則第7条様式第6号)に必要事項を記入して村長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定を準用する。

7 一時滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 一時滞在者は、前項に規定する健康診断を許可期間(更新期間を含む)を通じて次の各号に定めるところにより受診しなければならない。

(1) 沖ヶ平及び三池は、概ね1月ごととする。

(2) 御子敷は、概ね4月ごととする。

(三池・沖ヶ平地区における継続滞在)

第8条 条例附則第9項に規定する継続滞在の許可は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 世帯の代表者(通常は世帯主とする。以下同じ。)は、継続滞在をしようとする者(以下「申請者」という。)についての許可申請を行い、村長が許可した者(以下「継続滞在者」という。)についてのみ継続滞在をすることができる。

(2) 高感受性者、19歳未満の者又は自ら避難すること等が困難で安全確保に援助を要する者は、申請者として申請をすることができない。

(3) 村長は、火山ガスの状況、申請者の健康状況及び世帯構成、継続滞在の場所等を総合的に勘案して継続滞在を許可することができる。

(4) 申請者は、継続滞在をするにあたって、第5号から第13号までの規定及び村長の指示する事項を順守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(5) 村長は、高濃度地区において、第2条に定める短期的健康影響基準レベル3を超える二酸化硫黄濃度が30分を超えて継続する場合は、継続滞在者に対し避難を呼びかけるものとする。この場合において、継続滞在者は、レベル3の発令が解除されるまでの間、当該地域から退去しなければならない。

(6) 村長は、継続滞在者が第5号から第13号までの規定及び村長の指示する事項に違反した場合、又は継続滞在者が継続滞在することが健康上困難と医師が判断したときは、許可を取り消すことがある。この場合において、継続滞在者は継続滞在の場所からすみやかに退去しなければならない。

(7) 申請者は、許可申請前に健康診断を受け、その結果を申請書に添付しなければならない。また、火山ガスによる健康影響及び防御方法等についての医師による説明を受け、その内容を理解した上で継続滞在する旨の合意書を提出しなければならない。

(8) 継続滞在者は、当面年2回の健康診断を受診しなければならない。この場合において、健康診断に要する経費は三宅村の負担とする。

(9) 継続滞在者は、三宅村が実施する避難訓練に参加しなければならない。

(10) 継続滞在する世帯は、三宅村が貸与する小型脱硫装置を継続滞在する場所に設置しなければならない。この場合において小型脱硫装置の運転に係る経費は継続滞在者が負担するものとする。

(11) 村長は、家屋の構造上、小型脱硫装置では安全の確保が不十分と判断した場合は、継続滞在者の家屋にシェルターを設置するものとする。この場合において、シェルター使用に係る運転経費は継続滞在者が負担するものとする。

(12) 継続滞在者は、継続滞在の場所から退去するときは、届出書を提出し三宅村から貸与している備品を返却しなければならない。

(13) 高濃度地区においてはホテル、旅館、簡易宿泊所、商店等の営業及び営農を行なってはならない。

2 前項第1号の許可申請は、三宅村高濃度地区継続滞在許可申請書(附則第8条様式第1号)によるものとし、世帯ごとに当該世帯の代表者が一括して提出するものとする。

3 村長は、前項の申請内容を審査の上、申請を許可する者及び許可しない者について、当該申請を行なった世帯の代表者に対し、三宅村高濃度地区継続滞在許可通知書(附則第8条様式第2号)又は三宅村高濃度地区継続滞在不許可通知書(附則第8条様式第3号)により通知する。

4 継続滞在者は、第1項第4号に規定する誓約書(附則第8条様式第4号)を継続滞在する前に村長に提出しなければならない。

5 継続滞在者は、第1項第7号に規定する合意書(附則第8条様式第5号)を継続滞在する前に村長に提出しなければならない。

6 継続滞在者は、第1項第12号に規定する届出書(附則第8条様式第6号)を退去日の14日前までに村長に提出しなければならない。

7 継続滞在者が受診する第1項第7号及び第8号に規定する健康診断の診断項目は、三宅村が実施している帰島後健康診断の診断項目とする。

8 村長は、火山ガス濃度の推移によって、適宜特例措置の見直しを図らなければならない。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第12条第2項第6号の規定については、社会福祉法人あじさいの会が設置する特別養護老人ホームあじさいの里が開設される日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年2月1日から適用する。

附 則(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年8月10日から施行する。

別表第1(第8条関係)

高濃度地区において村民等が二酸化硫黄からの安全を確保するために必要な行為

区分

必要な行為

条例第6条第1項第2号アに該当する者

注意報及び警報が発令された場合にあっては、ガスマスクを装着し、当該警報及び注意報が発令された地区から速やかに退去すること。

条例第6条第1項第2号イに該当する者

1 戸別受信機を携帯すること。

2 注意報及び警報が発令された場合にあっては、ガスマスクを装着し、当該警報及び注意報が発令された地区から速やかに退去すること。

条例第6条第1項第2号ウに該当する者

1 二酸化硫黄に対する安全対策に関する知識を有する者を現場に配置すること。

2 避難誘導を確実に実施する体制を構築すること。

3 複数で行動することを徹底すること。

4 ガス検知器を携行し、その測定値によっては直ちに必要な行動をとること。

5 携帯受信機を配備すること。

6 注意報及び警報が発令された場合にあっては、ガスマスクを装着し、当該警報及び注意報が発令された地区から速やかに退去すること。

備考

この表において、ガスマスクとは、二酸化硫黄濃度を緩和する機能を有するマスクをいう。

別表第2(第11条関係)

二酸化硫黄濃度の段階に応じた行動基準

二酸化硫黄濃度の段階

高感受性者

要援護者

一般

屋外にいる場合

室内にいる場合

屋外にいる場合

室内にいる場合

屋外にいる場合

室内にいる場合

レベル1

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 体調の変化、その後の二酸化硫黄濃度の状況等に注意する。

3 脱硫装置が機能する場所に入る。

4 避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

1 屋外での運動はできる限り避ける。

2 室内に入る。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 避難施設に移動する等二酸化硫黄の吸入を少なくする対策を行う。

 

 

レベル2

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

1 脱硫装置が機能する場所に入る。

2 避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

1 屋外での運動はできる限り避ける。

2 室内に入る。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 避難施設に移動する等二酸化硫黄の吸入を少なくする対策を行う。

屋外での激しい運動は避ける。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 体調の変化、その後の二酸化硫黄濃度の状況等に注意する。

レベル3

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

1 脱硫装置が機能する場所に入る。

2 避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 避難施設に移動する等二酸化硫黄の吸入を少なくする対策を行う。

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

1 せきをしたりするなどの症状があればガスマスクを装着する。

2 避難施設に移動する等二酸化硫黄の吸入を少なくする対策を行う。

レベル4

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

避難施設に避難し、若しくは二酸化硫黄濃度が低い地区に移動し、又は脱硫装置が機能する場所において、避難の準備をした上で、待機する。ただし、村長が現にレベル4の警報が発令されている地区から避難すべき旨を発令した場合には、当該地区から避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

避難施設に避難し、若しくは二酸化硫黄濃度が低い地区に移動し、又はせきをしたりするなど症状があればガスマスクを装着し、避難の準備をした上で、待機する。ただし、村長が現にレベル4の警報が発令されている地区から避難すべき旨を発令した場合には、当該地区から避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

1 ガスマスクを装着する。

2 室内に入る。

避難施設に避難し、若しくは二酸化硫黄濃度が低い地区に移動し、又はせきをしたりするなど症状があればガスマスクを装着し、避難の準備をした上で、待機する。ただし、村長が現にレベル4の警報が発令されている地区から避難すべき旨を発令した場合には、当該地区から避難施設に避難し、又は二酸化硫黄濃度が低い地区に移動する。

備考

1 この表において、要援護者とは、単独では迅速な行動が困難で、避難に当たって援護を必要とする者をいう。

2 この表において、屋外とは住宅等の建造物の外部をいい、室内とは住宅等の建造物の内部をいう。

3 この表において、ガスマスクとは、二酸化硫黄濃度を緩和する機能を有するマスクをいう。

4 村民等は、ガスマスクの装着に備え、ガスマスクを常時携帯しなければならない。

三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第14号

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第6節 災害対策
沿革情報
平成17年2月1日 規則第14号
平成19年3月5日 規則第20号
平成19年6月20日 規則第7号
平成20年1月23日 規則第11号
平成20年1月23日 規則第18号
平成20年7月22日 規則第17号
平成21年4月7日 規則第5号
平成21年6月18日 規則第9号
平成22年6月17日 規則第6号
平成22年7月23日 規則第7号
平成23年1月20日 規則第1号
平成24年1月23日 規則第6号
平成24年8月2日 規則第12号