○三宅村旅客自動車運送事業に勤務する職員の給与に関する規則

平成24年3月1日

規則第29号

三宅村旅客自動車運送事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第24号)の施行に伴う、三宅村旅客自動車運送事業に勤務する職員の給与に関しては、別に定めるものを除き、次の各号の条例、規則、規定、要綱及び基準を準用する。

(2) 三宅村職員の給与支給に関する規定(平成4年三宅村訓令第5号)

(3) 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関る規則(昭和31年三宅村規則第12号)

(5) 管理職手当の支給規則(昭和51年三宅村規則第9号)

(7) 三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)

(8) 住居手当に関する規則(昭和49年三宅村規則第8号)

(13) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年三宅村規則第1号)

附 則

この規則は、公布の日より施行する。

三宅村旅客自動車運送事業に勤務する職員の給与に関する規則

平成24年3月1日 規則第29号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 旅客自動車運送事業
沿革情報
平成24年3月1日 規則第29号