○初任給調整手当に関する規則

昭和61年4月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務の職で次の各号に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険直営診療所に置かれる職で、村長が定めるもの

(2) 前号に掲げる職以外の職

2 条例第10条第1項第2号に規定する職は、次に掲げる職とする。

行政職給料表(1)の職務の級2級の職で、別表の左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするもの

3 条例第10条第1項第3号に規定する職は、前項の職以外の職のうち次の各号に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級の職

(2) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職

(3) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職

第3条 条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であって、その採用が、第1号及び第2号の職員にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から40年、第3号及び第4号の職員にあっては大学卒業の日から4年(学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から4年及び村長が認めるこれらに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前条第1項第1号の職に採用された職員

(2) 前条第1項第2号の職に採用された職員

(3) 前条第2項の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた大学卒程度採用試験又は大学卒採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は村長がこれに準ずるものと認める者

(4) 前条第3項第1号から第3号までの職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた大学卒程度採用試験又は大学卒採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は村長がこれに準ずると認める者

第4条 条例第10条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第1項第1号の職を占めることとなった職員で、前条(第2号から第4号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて村長が定める要件を満たしているもの

(2) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第1項第2号の職を占めることとなった職員で、前条(第1号第3号及び第4号を除く。)に規定する職員の要件に準じて村長が定める要件を満たしているもの

(3) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第2項の職を占めることとなった職員で前条(第1号第2号及び第4号を除く。)に規定する職員の要件に準じて村長が定める要件を満たしているもの

(4) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第3項の職を占めることとなった職員で前条(第1号から第3号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて村長が定める要件を満たしているもの

第5条 初任給調整手当(他の条例に基づく初任給調整手当を含む。)を支給されていた期間が通算して40年(第3条第3号及び前条第3号の職員にあっては5年、第3条第4号及び前条第4号の職員にあっては3年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第2条の職である場合

(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合

(支給期間及び支給額)

第5条の2 条例第10条第1項の規則で定める期間は、19年とする。

第6条 第3条各号の職員及び第4条各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、村長が別に定める。この場合において、第3条第1号の職員又は第4条第1号の職員に対しては、その者の大学(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを含む。)卒業の日の属する年の4月1日(村長の定める職員にあっては、村長の定める日)以降それぞれ採用の日又は第4条第1号の職員となった日の前日までの期間について初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員(第3条第1号及び第2号の職員及び第4条第1号及び第2号の職員を除く。)が休職された場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第4条各号に掲げる職員となった場合又は初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第5条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。

付 則

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

科学技術の部門

学科

理科(数学、物理及び化学に限る。)及び工学

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、工学部の各学科

電気通信学部の各学科

医学及び歯学

医学部医学科及び歯学科

歯学部歯学科

備考 この表の右欄の学科には、これと名称を異にするものであってもこれを準ずると認めるものがある場合は、村長の承認を得てこれを含めることができる。

初任給調整手当に関する規則

昭和61年4月30日 規則第3号

(昭和61年4月30日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
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