○初任給調整手当に関する規則
昭和61年4月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務の職で次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民健康保険直営診療所に置かれる職で、村長が定めるもの
(2) 前号に掲げる職以外の職
2 条例第10条第1項第2号に規定する職は、次に掲げる職とする。
行政職給料表(1)の職務の級2級の職で、別表の左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするもの
3 条例第10条第1項第3号に規定する職は、前項の職以外の職のうち次の各号に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。
(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級の職
(2) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職
(3) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職
(1) 前条第1項第1号の職に採用された職員
(2) 前条第1項第2号の職に採用された職員
(3) 前条第2項の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた大学卒程度採用試験又は大学卒採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は村長がこれに準ずるものと認める者
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(1) 異動後の職が第2条の職である場合
(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合
(支給期間及び支給額)
第5条の2 条例第10条第1項の規則で定める期間は、19年とする。
(初任給調整手当の支給)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
付 則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
科学技術の部門 | 学科 |
理科(数学、物理及び化学に限る。)及び工学 | 理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、工学部の各学科 電気通信学部の各学科 |
医学及び歯学 | 医学部医学科及び歯学科 歯学部歯学科 |
備考 この表の右欄の学科には、これと名称を異にするものであってもこれを準ずると認めるものがある場合は、村長の承認を得てこれを含めることができる。 |