○三宅村職員特殊勤務手当支給条例

平成18年3月23日

条例第4号

三宅村職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年三宅村条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「職員給与条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫作業従事職員特別手当

(2) 行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当

(3) 夜間看護手当

(4) 救急業務従事職員特別手当

(伝染病防疫作業従事職員特別手当)

第3条 伝染病防疫作業従事職員特別手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員が次の各号に掲げる防疫作業に従事したときにこれを支給する。

(1) 伝染病患者又は伝染病の疑のある患者の救護作業

(2) 伝染病菌の付着し、又は付着の危険のある物件の処理作業

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき500円とする。

(行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当)

第4条 行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当は、職員が行旅病人、同死亡人の取扱作業に従事したときにこれを支給する。ただし、行旅病人につきその取扱が軽微であると認められるときは、この限りでない。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき行旅病人300円、行旅死亡人500円とする。

(夜間看護手当)

第5条 夜間看護手当は、診療所の病棟に勤務する看護師又は准看護師が正規の勤務時間による職務の一部若しくは全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時前の間」をいう。次項において同じ。)において行われる看護師等の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務する1日につき5,200円とする。

(救急業務従事職員特別手当)

第6条 救急業務従事職員特別手当は、消防職員が救急業務に従事したときにこれを支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出場1回につき200円とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村職員特殊勤務手当支給条例

平成18年3月23日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)