○三宅村職員の給与に関する条例

昭和42年3月27日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し被服その他生活に必要な施設等の全部又は一部を支給することができる。

4 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、村長の承認を得なければならない。

5 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任命権者は、すべての職員の職を村長の定める基準に従い、第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により給料を支給しなければならない。

4 第1項の給料表は、第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年三宅村条例第2号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき給料月額の全額を月1回支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号。以下「勤務時間、休日休暇条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して、著しく特殊であり、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定める事ができる。

2 前項の調整額は、給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、給料月額に対する100分の25を乗じて得た額以内とし、その支給を受ける職員の範囲は規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後村長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。ただし、第1号に掲げる職に係るものについては、減額しないことができる。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が定めるもの月額 410,900円

(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員補充が困難であると認められる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職を除く。)で村長が定めるもの月額 2,500円

(3) 前2号以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので村長が定めるもの月額 1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を村長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第11条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(児童手当)

第12条の2 児童手当は、児童手当法の定めるところにより支給する。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が4万円を超えるときは、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円を4万円に加算した額))

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離が片道2キロメートルを超え3キロメートルまでの職員にあっては、3,000円、その他の職員にあっては、3キロメートル以上1キロメートル(端数は、1キロメートルとみなす。)増す毎に、3,000円に750円を加算した額(その額が前号の額を超える場合は同号の額とする。)。ただし、原動機付自転車の使用者は、半額とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が4万円を超えるときは、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて三宅村の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。

3 第2項の規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 職員が特殊な勤務に従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規に勤務時間が割振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間、休日休暇条例第7条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜勤手当)

第17条の2 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間あたりの給料額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第15条第1項第16条及び前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき、4,200円(入院患者の症状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては20,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第9条第2項の規定に基づく規則で定めた職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日(勤務時間、休日休暇条例第3条に規定する日をいう。)又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合は、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それらの額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条第20条の2及び第20条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第20条の2及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の125、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 前項の規定にかかわらず、再任用職員の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を基礎額に6月に支給する場合においては100分の65、12月に支給する場合においては100分の80を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。

(期末手当の不支給)

第20条の2 次の各号にいずれかに該当する者には、第20条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処されたもの

(4) 第20条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める事ができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止め処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、三宅村規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、再任用職員の勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において受けるべき給料月額に、100分の32.5を乗じて得た額とする。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第21条の2 第20条の2及び第20条の3の規定は、第21条の規定による勤勉手当について準用する。この場合において、第20条の2中「第20条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日(同項に規定する三宅村規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(臨時職員の給与)

第22条 臨時に雇用する職員の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては、同項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、職員の結核休養に関する条例(昭和31年三宅村条例第44号)別表の普通休養期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)第2条の規定に該当して休職されたときは、村長が定める額を支給することができる。

(特定職員についての適用除外)

第24条 第16条第17条及び第19条の規定は、第9条の規定に基づき指定する職員には適用しない。

(再任用職員の適用除外)

第24条の2 第11条第12条及び第12条の3の規定は、再任用職員には適用しない。

(給与からの控除)

第25条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合の貯金

(2) 全国町村職員生活共同組合の火災保険料

(3) 三宅村職員互助会の会費

(4) 三宅村職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(5) 三宅村職員互助会の貸付金に係る返還金及び利子

(6) 三宅村職員互助会の団体取扱いに係る生命保険料

(7) 三宅村職員組合の組合費

(8) その他特に村長が認めたもの

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条別表第1第11条第3項前段の規定及び第13条第2項同第3項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項並びに第21条第2項の規定の運用については、第20条第2項中「100分の140」を「100分の125」と、第21条第2項中「100分の75」を「100分の70」とする。

附 則(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が3月1日及び12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表第1及び第2条の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例施行の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給等の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の属する職務の等級は、規則の定めるところにより、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

3等級

2等級

3等級

2等級

1等級

2等級

1等級

附 則(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間と通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号に1に該当する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は、配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号、又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、条例第20条中「職員が受けるべき」とあるのは「三宅村職員の給与に関する条例(昭和44年三宅村条例第34号)第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と改正前の条例第21条の「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中三宅村職員の給与に関する条例第19条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第5条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)この規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は村長が定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「給料表とあるのは、「号俸又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年三宅村条例第3号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において、「暫定俸給月額」という。)とする。

9 附表別表の暫定俸給月額に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項~第6項関係)

俸給表

職務等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職俸給表(一)

4等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職俸給表(一)

3等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

附 則(昭和48年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和48年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

3 旧号俸が附則別表ア及びイ表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に、期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例により改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務等級又はその受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三宅村条例第37号)附則別表ア及びイ表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)と同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

10 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様である。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第9項関係)特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職俸給表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

 

 

16

16

3月

6月

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 公安職俸給表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

 

 

18

18

3月

6月

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

2等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

3等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

4等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

附 則(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和49年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であったその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第12条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和51年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された、職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第17号で昭和52年12月26日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 昭和53年度に限り、第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるを「100分の40」とする。

附 則(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を、異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第13条第2項第2号の規定は除く。)は、昭和54年4月1日から第13条第2項第2号の規定は、昭和54年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住宅手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、この条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につきこの条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項、第15条及び第17条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において50歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

俸給表

旧等級

職務の級

行政職俸給表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

公安職俸給表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職俸給表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職俸給表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

22

 

22

22

21

2

1

2

2

1

23

 

23

23

22

3

2

3

3

2

24

 

24

24

23

4

3

4

4

3

25

 

25

25

24

5

4

5

5

4

26

 

26

26

25

6

5

6

6

5

 

 

27

27

26

7

6

7

7

6

 

 

28

28

27

8

7

8

8

7

 

 

29

 

28

9

8

9

9

8

 

 

30

 

 

10

9

10

10

9

 

 

31

 

 

11

10

11

11

10

 

 

32

 

 

12

11

12

12

11

 

 

33

 

 

13

12

13

13

12

 

 

34

 

 

14

13

14

14

13

 

 

35

 

 

15

14

15

15

14

 

 

36

 

 

16

15

16

16

15

 

 

37

 

 

17

16

17

17

16

 

 

38

 

 

18

 

18

18

17

 

 

39

 

 

19

 

19

19

18

 

 

40

 

 

20

 

20

20

19

 

 

41

 

 

21

 

21

21

20

 

 

42

 

 

公安職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

2

1

2

2

1

3

2

3

3

2

4

3

4

4

3

5

4

5

5

4

6

5

6

6

5

7

6

7

7

6

8

7

8

8

7

9

8

9

9

8

10

9

10

10

9

11

10

11

11

10

12

11

12

12

11

13

12

13

13

12

14

13

14

14

13

15

14

15

15

14

16

15

16

16

15

17

16

17

17

16

18

17

18

18

17

19

18

19

19

18

20

19

20

20

19

21

20

21

21

20

22

21

22

22

21

23

22

23

23

22

24

23

24

24

23

25

24

25

25

24

26

25

26

26

25

27

26

27

27

26

28

27

28

28

27

29

28

29

29

28

30

29

30

30

29

31

30

31

31

30

32

31

32

32

 

33

32

33

33

 

34

33

34

34

 

 

 

35

35

 

 

 

36

 

 

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

附 則(昭和61年条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公安職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以後行政職給料表(一)を適用する。

(公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切換表

給料表

切換日において改正前の条例の規定による職員が属していた職務の級(旧職務の級)

給料表

切換日における改正後の条例の規定による職務の級(新職務の級)

公安職給料表

1級

行政職給料表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切換表

1、2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1

2

19

41

2

3

20

 

3

3

21

 

4

4

22

 

5

5

23

 

6

7

24

 

7

8

25

 

8

10

26

 

9

12

27

 

10

13

28

 

11

16

29

 

12

18

30

 

13

22

31

 

14

25

32

 

15

28

33

 

16

32

34

 

17

35

35

 

18

38

36

 

附 則(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定、同条第6項の次に1項を加える改正規定、第19条第1項の改正規定、第23条第3項及び第4項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、昭和62年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の2級から4級までである職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸等の切替え等)

8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の3級、4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の2級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第6項関係)

行政職給料表(一)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

94,900

115,900

135,400

165,200

2

97,800

121,600

142,300

172,800

3

101,000

128,100

149,200

180,400

4

104,100

135,300

156,200

188,300

5

107,700

141,800

163,400

196,300

6

111,700

147,000

170,500

204,200

7

115,900

152,200

177,400

212,000

8

120,000

157,200

184,200

219,600

9

123,600

161,700

189,900

226,900

10

126,900

165,800

195,500

234,100

11

129,700

169,900

201,000

241,300

12

132,600

173,900

206,300

248,500

13

135,000

177,900

211,600

255,300

14

137,400

180,800

216,400

262,100

15

139,600

183,700

221,000

268,100

16

141,200

186,500

225,600

273,900

17

 

189,300

229,800

278,200

18

 

191,800

233,300

281,900

19

 

193,800

236,500

285,500

20

 

195,800

239,000

288,200

21

 

197,800

241,500

290,800

22

 

199,800

243,900

293,400

23

 

201,800

246,300

296,000

24

 

203,800

248,600

298,600

25

 

205,800

250,900

301,100

26

 

207,800

253,200

303,600

27

 

209,800

255,400

306,000

28

 

211,800

 

308,400

29

 

213,800

 

 

30

 

215,800

 

 

31

 

217,800

 

 

32

 

219,800

 

 

33

 

221,800

 

 

34

 

223,800

 

 

35

 

225,800

 

 

36

 

227,800

 

 

37

 

229,800

 

 

38

 

231,800

 

 

39

 

233,800

 

 

40

 

235,800

 

 

41

 

237,800

 

 

42

 

239,800

 

 

43

 

241,800

 

 

44

 

243,800

 

 

附則別表第2(附則第7項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日の前日における職務の級

新級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第3(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 5級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

18

15

19

20

16

21

22

17

23

18

24

25

19

26

20

27

28

21

 

 

イ 4級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

5

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

6

12

7

13

14

8

15

9

16

17

10

18

19

11

20

21

12

22

23

24

13

25

26

27

14

 

 

ウ 3級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

5

2

6

3

7

4

8

5

9

10

6

11

12

7

13

8

14

15

16

9

17

18

10

19

20

11

21

22

23

12

24

25

26

13

27

28

14

29

30

31

15

32

33

16

34

35

17

36

37

38

18

39

19

40

41

20

42

21

附 則(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

3 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替え日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替え期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中職務の級特4級に係る部分及び第11条第2項第2号並びに第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成元年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成元年4月1日(以下「級・号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の4級及び5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸等の切替え等)

8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の特4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の4級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸の基礎)

11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第6項関係)

行政職給料表(一)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

99,100

121,100

141,000

171,700

187,600

2

102,200

126,800

148,000

179,600

195,800

3

105,500

133,500

155,200

187,500

204,200

4

108,800

140,900

162,400

195,600

212,500

5

112,500

147,500

169,800

203,900

220,900

6

116,700

152,900

177,200

212,100

229,100

7

121,100

158,300

184,300

220,200

237,200

8

125,200

163,400

191,300

228,100

245,100

9

128,900

168,100

197,300

235,700

253,000

10

132,200

172,400

203,100

243,100

260,900

11

135,100

176,600

208,800

250,600

268,700

12

138,100

180,700

214,300

258,200

276,300

13

140,500

184,800

219,800

265,200

283,400

14

142,900

187,900

224,800

272,200

290,500

15

145,300

190,800

229,600

278,300

296,300

16

146,900

193,800

234,300

284,300

301,700

17

 

196,700

238,700

288,700

306,600

18

 

199,400

242,300

292,500

310,600

19

 

201,400

245,700

296,200

314,400

20

 

203,400

248,300

299,000

317,700

21

 

205,400

250,900

301,700

320,700

22

 

207,400

253,400

304,400

323,800

23

 

209,400

255,900

307,100

326,900

24

 

211,400

258,300

309,800

329,900

25

 

213,400

260,700

312,400

332,900

26

 

215,400

263,100

315,000

335,700

27

 

217,400

265,300

317,500

 

28

 

219,400

267,500

319,900

 

29

 

221,400

269,700

 

 

30

 

223,400

 

 

 

31

 

225,400

 

 

 

32

 

227,400

 

 

 

33

 

229,400

 

 

 

34

 

231,400

 

 

 

35

 

233,400

 

 

 

36

 

235,400

 

 

 

37

 

237,400

 

 

 

38

 

239,400

 

 

 

39

 

241,400

 

 

 

40

 

243,400

 

 

 

41

 

245,400

 

 

 

42

 

247,400

 

 

 

43

 

249,400

 

 

 

44

 

251,400

 

 

 

45

 

253,400

 

 

 

46

 

255,400

 

 

 

47

 

257,400

 

 

 

48

 

259,400

 

 

 

備考:この表は、他の給料の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第7項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日の前日における職務の級

新級

4級

4級

特4級

5級

5級

附則別表第3(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 特4級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

18

15

19

20

16

21

22

17

23

18

24

25

19

26

20

27

28

21

イ 5級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

14

11

15

12

16

17

13

18

19

14

20

21

15

22

23

24

16

25

26

17

附 則(平成2年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成4年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第19条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く、附則第5項において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 別表第1の改正規定中職務の級、5級、6級、7級に係る部分の改正規定及び第2条中の改正規定並びに第19条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成4年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成4年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の特4級、5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

9 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の7級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)5級及び6級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号俸とする。

10 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸の基礎)

12 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第7項関係)

行政職給料表(一)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

特4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

168,000

197,700

214,300

233,400

2

121,000

153,700

173,900

205,400

222,600

241,900

3

124,900

160,300

180,000

213,300

231,000

250,400

4

129,100

167,300

186,300

221,600

239,200

259,000

5

133,800

172,800

193,000

229,900

247,300

267,600

6

139,300

177,400

200,400

238,100

255,400

276,300

7

144,900

182,000

207,600

246,000

263,500

285,100

8

150,400

186,500

214,700

253,900

271,600

294,200

9

154,600

190,700

220,800

261,700

279,700

303,300

10

157,900

194,900

226,800

269,400

287,800

312,800

11

160,700

199,100

232,600

277,100

295,800

322,400

12

163,400

203,300

238,300

284,700

303,600

332,000

13

165,900

207,500

243,800

292,000

311,400

341,500

14

168,100

210,800

249,000

299,300

319,000

350,700

15

170,200

213,900

254,000

305,900

325,200

359,100

16

171,800

217,000

258,900

312,300

330,900

365,900

17

 

220,000

263,400

316,900

336,100

372,300

18

 

222,800

267,200

321,000

340,400

376,900

19

 

224,800

270,800

325,000

344,500

381,300

20

 

226,800

273,700

327,900

348,200

385,600

21

 

228,800

276,500

330,800

351,500

389,900

22

 

230,800

279,200

333,600

354,800

394,000

23

 

232,800

281,900

336,500

358,200

397,800

24

 

234,800

284,400

339,500

361,500

401,400

25

 

236,800

286,900

342,400

364,300

 

26

 

238,800

289,300

345,200

367,100

 

27

 

240,800

291,700

347,600

 

 

28

 

242,800

294,100

350,000

 

 

29

 

244,800

296,500

 

 

 

30

 

246,800

298,800

 

 

 

31

 

248,800

301,000

 

 

 

32

 

250,800

303,200

 

 

 

33

 

252,800

 

 

 

 

34

 

254,800

 

 

 

 

35

 

256,800

 

 

 

 

36

 

258,800

 

 

 

 

37

 

260,800

 

 

 

 

38

 

262,800

 

 

 

 

39

 

264,800

 

 

 

 

40

 

266,800

 

 

 

 

41

 

268,800

 

 

 

 

42

 

270,800

 

 

 

 

43

 

272,800

 

 

 

 

44

 

274,800

 

 

 

 

45

 

276,800

 

 

 

 

46

 

278,800

 

 

 

 

47

 

280,800

 

 

 

 

備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日における職務の級

新級

特4級

5級

5級

6級

7級

附則別表第3(附則第9項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

7級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

19

16

20

17

21

22

18

23

19

24

20

附 則(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を村長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は、第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号。以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第7項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に住居手当に関する規則で定める事由が生じた職員にあっては、住居手当に関する規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項の規定を除き平成7年4月1日から適用する。

3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

附 則(平成10年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成9年10月1日から適用する。

3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

附 則(平成11年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の規定を除き平成10年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成10年10月1日から適用する。

3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成11年1月1日から適用し、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

4 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に該当管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給がされない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。

(最高号俸の切替等)

5 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替期間からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例に(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する

(期末手当に関する特別措置)

2 改正後の条例第20条第2項の規定の運用については、平成12年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読みかえるものとし、第20条第2項の改正規定は同年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行前日までに職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の第3項、第7項の規定及び第19条第1項の改正規定並びに附則第8条から第10項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(附則第8項を除き以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の条例「次項及び附則第10条において「新条例」という。)第5項第7項の規則で定める職員にあっては同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を越えている職員(基準日において三宅村職員の給与に関する条例の規定による改正前の給与条例第5条第7項の規則で定める年齢を越えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を越える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後新たに給料表の適用をうけることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

10 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新条例第5条第7項の規則で定める職員の56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第5条第3項又は第5項ただし書きの規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払い)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第20条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第2項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次の次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高号俸を超える給料額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の36を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に100分の36を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。

(1) 三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額

(特定の職務の級の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、附則第2項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号俸

3号俸

第5条第5項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満

 

89

89

85

3月以上6月未満

 

90

90

86

6月以上9月未満

 

91

91

87

9月以上12月未満

 

92

92

88

12月以上

 

93

93

89

25

3月未満

 

93

93

89

3月以上6月未満

 

94

94

90

6月以上9月未満

 

95

95

91

9月以上12月未満

 

96

96

92

12月以上

 

97

97

93

26

3月未満

 

97

97

93

3月以上6月未満

 

98

98

94

6月以上9月未満

 

99

99

95

9月以上12月未満

 

100

100

96

12月以上

 

101

101

97

27

3月未満

 

101

101

97

3月以上6月未満

 

102

102

98

6月以上9月未満

 

103

103

99

9月以上12月未満

 

104

104

100

12月以上

 

105

105

101

28

3月未満

 

105

105

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

12月以上

 

105

109

 

29

3月未満

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

12月以上

 

 

113

 

30

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

12月以上

 

 

113

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

ホ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

附 則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び附則第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成19年4月から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるとこによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額と平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

附 則(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第20条の規定その他の期末手当に係る規定により、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から該当期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額と平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。ただし、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるもの、若しくは医療職俸給表(一)の適用を受ける職員は除く。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

附 則(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

附 則(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員


1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,500

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,500

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,500

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,500

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,400

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,300

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,200

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,100

33

185,800

242,100

282,700

328,400

357,000

34

187,300

243,600

284,600

330,400

358,800

35

188,800

245,100

286,500

332,500

360,600

36

190,300

246,700

288,400

334,600

362,300

37

191,600

248,000

290,100

336,500

363,800

38

192,900

249,600

291,900

338,500

365,100

39

194,200

251,200

293,700

340,500

366,500

40

195,500

252,800

295,500

342,500

367,900

41

196,900

254,200

297,400

344,400

369,400

42

198,200

255,600

299,100

346,300

370,300

43

199,500

257,000

300,800

348,200

371,400

44

200,800

258,400

302,500

350,100

372,500

45

202,000

259,700

304,200

351,600

373,400

46

203,300

261,100

305,900

353,100

374,300

47

204,600

262,500

307,600

354,600

375,200

48

205,900

263,900

309,300

356,100

376,100

49

207,100

265,200

310,600

357,800

377,100

50

208,200

266,400

312,200

358,700

377,900

51

209,300

267,700

313,800

359,900

378,700

52

210,400

269,000

315,400

360,900

379,500

53

211,600

270,100

317,100

361,800

380,200

54

212,600

271,400

318,700

362,900

380,900

55

213,600

272,700

320,300

363,900

381,600

56

214,600

274,000

321,900

365,000

382,300

57

215,400

275,200

323,400

365,900

382,900

58

216,400

276,300

324,600

366,600

383,500

59

217,300

277,400

325,800

367,300

384,200

60

218,300

278,500

327,000

368,000

384,900

61

219,200

279,700

327,800

368,500

385,400

62

220,200

280,700

328,700

369,100

386,100

63

221,200

281,700

329,500

369,800

386,800

64

222,200

282,700

330,300

370,500

387,500

65

223,000

283,500

331,200

370,900

388,000

66

224,000

284,400

331,700

371,600

388,700

67

225,000

285,300

332,500

372,300

389,400

68

226,100

286,200

333,300

373,000

390,100

69

226,900

287,200

334,100

373,500

390,500

70

227,700

288,000

334,800

374,200

391,200

71

228,500

288,800

335,500

374,900

391,900

72

229,300

289,600

336,200

375,600

392,600

73

230,100

290,400

336,700

376,100

392,900

74

230,800

290,900

337,300

376,800

393,600

75

231,500

291,400

337,900

377,500

394,300

76

232,200

291,900

338,500

378,200

395,000

77

233,000

292,000

338,800

378,600

395,400

78

233,800

292,400

339,300

379,200

396,100

79

234,600

292,600

339,800

379,800

396,800

80

235,400

293,000

340,300

380,400

397,500

81

236,100

293,200

340,700

380,900

398,000

82

236,800

293,500

341,200

381,500

398,700

83

237,500

293,900

341,700

382,100

399,400

84

238,200

294,200

342,200

382,700

400,100

85

239,000

294,500

342,700

383,300

400,600

86

239,700

294,800

343,200

383,900


87

240,400

295,100

343,700

384,500


88

241,100

295,500

344,200

385,100


89

241,900

295,800

344,600

385,800


90

242,400

296,200

345,100

386,400


91

242,900

296,600

345,600

387,000


92

243,400

297,000

346,100

387,600


93

243,700

297,100

346,300

388,300


94


297,500

346,800



95


297,900

347,300



96


298,300

347,800



97


298,500

347,900



98


298,900

348,400



99


299,300

348,900



100


299,700

349,400



101


299,900

349,700



102


300,300

350,100



103


300,700

350,500



104


301,100

350,900



105


301,300

351,400



106


301,600

351,800



107


302,000

352,200



108


302,400

352,600



109


302,600

353,100



110


303,000

353,500



111


303,400

353,900



112


303,700

354,200



113


303,800

354,700



114


304,200




115


304,600




116


305,000




117


305,200




118


305,500




119


305,800




120


306,100




121


306,500




122


306,800




123


307,100




124


307,400




125


307,800




再任用職員


185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員


1

237,700

323,400

390,600

467,100

563,600

2

240,200

326,500

393,500

469,400

566,700

3

242,700

329,600

396,400

471,700

569,800

4

245,200

332,700

399,300

474,000

572,900

5

247,600

335,600

402,000

476,300

575,900

6

251,400

338,900

404,800

478,500

578,300

7

255,200

342,200

407,600

480,700

580,700

8

259,000

345,500

410,400

482,900

583,100

9

262,600

348,600

413,000

485,200

585,400

10

266,600

351,800

415,700

487,300

586,900

11

270,600

355,000

418,400

489,400

588,400

12

274,600

358,200

421,100

491,500

589,900

13

278,500

361,300

423,600

493,600

591,400

14

282,500

365,000

426,100

495,700

592,500

15

286,500

368,700

428,600

497,800

593,600

16

290,500

372,400

431,100

499,900

594,700

17

294,300

376,000

433,400

502,000

595,900

18

297,900

378,800

435,800

504,000

596,900

19

301,500

381,600

438,200

506,000

597,900

20

305,100

384,400

440,600

508,000

598,900

21

308,800

387,300

442,900

509,800

599,900

22

312,600

389,900

445,300

511,700


23

316,300

392,500

447,700

513,600


24

320,000

395,100

450,100

515,500


25

323,600

397,500

452,400

517,200


26

326,500

399,800

454,700

519,000


27

329,300

402,100

457,000

520,800


28

332,100

404,400

459,300

522,600


29

335,000

406,800

461,300

524,500


30

337,400

408,900

463,800

526,300


31

339,800

411,000

466,100

528,100


32

342,200

413,100

468,400

529,900


33

344,600

415,300

470,500

531,700


34

347,100

417,300

472,600

533,500


35

349,600

419,300

474,700

535,300


36

352,100

421,300

476,800

537,100


37

354,500

423,400

478,900

538,800


38

356,900

425,400

480,700

540,400


39

359,300

427,400

482,500

542,000


40

361,700

429,400

484,300

543,600


41

364,000

431,500

486,000

545,200


42

365,500

433,300

487,800

546,600


43

367,000

435,100

489,600

548,000


44

368,500

436,900

491,400

549,400


45

370,100

438,800

493,000

550,600


46

371,600

440,600

494,800

551,600


47

373,100

442,400

496,600

552,600


48

374,600

444,200

498,400

553,600


49

375,900

446,100

500,000

554,700


50

376,900

447,900

501,300

555,600


51

377,900

449,700

502,600

556,500


52

378,900

451,500

503,900

557,400


53

380,000

453,400

505,200

558,300


54

380,900

454,600

506,500

559,200


55

381,800

455,800

507,800

560,100


56

382,700

457,000

509,100

561,000


57

383,700

458,200

510,300

561,900


58

384,600

459,200

511,200

562,800


59

385,500

460,200

512,100

563,700


60

386,400

461,200

513,000

564,600


61

387,300

462,100

513,900

565,500


62

387,800

462,800

514,800

566,400


63

388,300

463,500

515,700

567,300


64

388,800

464,200

516,600

568,200


65

389,100

464,900

517,500

569,100


66


465,600

518,400



67


466,300

519,300



68


467,000

520,200



69


467,500

521,100



70


468,200

522,000



71


468,900

522,900



72


469,600

523,800



73


470,100

524,600



74


470,800

525,500



75


471,500

526,400



76


472,200

527,300



77


472,700

528,100



78


473,300

529,000



79


473,900

529,900



80


474,500

530,800



81


475,100

531,600



82


475,700

532,500



83


476,300

533,400



84


476,900

534,300



85


477,400

535,100



86


478,000

536,000



87


478,600

536,900



88


479,200

537,800



89


479,700

538,600



90


480,300




91


480,900




92


481,500




93


482,000




94


482,600




95


483,200




96


483,800




97


484,300




再任用職員


293,800

336,200

390,600

463,700

563,600

備考:この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員


1

140,300

178,200

213,600

241,900

2

141,700

179,800

215,200

243,500

3

143,100

181,400

216,800

245,100

4

144,500

183,000

218,400

246,700

5

145,700

184,500

220,000

248,100

6

147,500

186,100

221,700

249,700

7

149,200

187,700

223,400

251,200

8

150,900

189,300

225,100

252,800

9

152,600

190,900

226,800

254,300

10

154,300

192,600

228,600

255,900

11

156,000

194,300

230,400

257,400

12

157,800

196,000

232,100

258,900

13

159,300

197,600

233,900

260,400

14

161,200

199,200

235,500

262,300

15

163,200

200,800

237,100

264,200

16

165,100

202,400

238,700

266,000

17

167,000

204,000

240,100

267,700

18

168,900

205,700

241,700

269,600

19

170,800

207,400

243,200

271,500

20

172,700

209,100

244,800

273,400

21

174,600

210,600

246,300

275,200

22

176,100

212,200

247,900

277,100

23

177,600

213,800

249,400

279,000

24

179,100

215,400

250,900

280,900

25

180,700

217,000

252,400

282,900

26

182,200

218,600

254,100

284,800

27

183,700

220,200

255,800

286,700

28

185,200

221,800

257,500

288,600

29

186,800

223,400

259,200

290,600

30

188,100

225,100

261,000

292,500

31

189,400

226,800

262,800

294,400

32

190,700

228,500

264,600

296,300

33

192,100

230,100

266,100

298,100

34

193,500

231,700

267,900

299,900

35

194,900

233,200

269,700

301,700

36

196,300

234,800

271,500

303,500

37

197,500

236,400

273,200

305,200

38

198,800

238,000

274,900

306,900

39

200,100

239,600

276,600

308,600

40

201,400

241,200

278,300

310,300

41

202,600

242,700

280,000

312,100

42

203,800

244,200

281,700

313,800

43

205,000

245,700

283,400

315,500

44

206,200

247,200

285,100

317,200

45

207,500

248,600

286,800

318,500

46

208,600

250,200

288,500

320,000

47

209,700

251,800

290,200

321,500

48

210,800

253,400

291,900

323,100

49

211,900

255,000

293,400

324,600

50

212,900

256,400

295,000

325,900

51

213,900

257,800

296,600

327,200

52

214,900

259,200

298,200

328,500

53

215,700

260,500

299,600

329,600

54

216,700

261,900

301,100

330,600

55

217,600

263,300

302,600

331,700

56

218,600

264,700

304,100

332,800

57

219,500

265,800

305,500

333,300

58

220,400

267,100

306,800

334,200

59

221,300

268,400

308,100

335,000

60

222,200

269,700

309,500

335,900

61

223,200

270,800

310,800

336,700

62

224,200

272,100

312,100

337,100

63

225,200

273,400

313,400

337,800

64

226,300

274,700

314,700

338,500

65

227,000

275,900

316,100

339,100

66

227,900

277,000

316,900

339,800

67

228,800

278,100

317,700

340,500

68

229,700

279,200

318,500

341,200

69

230,400

280,300

319,100

341,900

70

231,100

281,400

319,800

342,500

71

231,800

282,500

320,500

343,100

72

232,500

283,600

321,100

343,700

73

233,300

284,500

321,900

344,000

74

234,100

285,200

322,200

344,600

75

234,900

285,900

322,800

345,200

76

235,700

286,700

323,400

345,800

77

236,300

287,500

324,000

346,300

78

236,900

288,100

324,500

346,800

79

237,500

288,700

325,000

347,300

80

238,100

289,300

325,500

347,800

81

238,600

290,000

326,100

348,200

82

239,000

290,500

326,600

348,600

83

239,400

291,000

327,100

349,000

84

239,800

291,500

327,600

349,400

85

240,300

291,700

328,100

349,900

86


291,900

328,500

350,300

87


292,100

328,800

350,700

88


292,300

329,200

351,100

89


292,700

329,600

351,500

90


292,900

330,000

351,900

91


293,100

330,400

352,300

92


293,300

330,800

352,600

93


293,700

331,300

353,000

94


293,900

331,600

353,400

95


294,100

332,000

353,800

96


294,400

332,400

354,100

97


294,800

332,600

354,600

98


295,100

333,000

355,000

99


295,400

333,400

355,400

100


295,700

333,800

355,800

101


296,000

334,000

356,300

102


296,300

334,400

356,700

103


296,600

334,800

357,100

104


296,900

335,000

357,500

105


297,200

335,100

358,000

106



335,500


107



335,900


108



336,300


109



336,500


110



336,900


111



337,300


112



337,700


113



337,900


再任用職員


186,800

213,500

245,700

259,300

備考:この表は、診療所に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員


1

153,300

180,500

229,300

254,700

2

154,700

182,600

231,100

255,900

3

156,200

184,700

232,900

257,200

4

157,600

186,800

234,700

258,500

5

159,000

188,900

236,300

259,600

6

160,500

191,300

237,800

261,000

7

162,000

193,600

239,300

262,300

8

163,500

195,900

240,800

263,700

9

164,800

198,300

242,200

265,100

10

166,500

199,700

243,600

266,400

11

168,100

201,100

245,000

268,000

12

169,700

202,500

246,400

269,600

13

171,200

203,900

247,700

271,200

14

173,200

205,400

249,000

272,800

15

175,200

206,900

250,300

274,400

16

177,200

208,400

251,600

276,000

17

179,400

209,800

252,600

277,600

18

181,500

211,300

254,000

279,100

19

183,600

212,800

255,300

280,600

20

185,700

214,300

256,600

282,100

21

187,800

215,700

257,800

283,700

22

190,000

217,400

259,200

285,300

23

192,200

219,100

260,600

286,900

24

194,400

220,800

262,000

288,500

25

196,500

222,300

263,500

289,900

26

197,800

224,000

265,100

291,700

27

199,100

225,700

266,600

293,500

28

200,400

227,400

268,200

295,300

29

201,600

229,200

269,800

296,900

30

202,900

230,700

271,400

298,600

31

204,200

232,200

273,000

300,300

32

205,500

233,700

274,600

302,000

33

206,800

235,200

276,200

303,500

34

208,100

236,600

277,700

305,100

35

209,400

238,000

279,200

306,700

36

210,700

239,400

280,700

308,300

37

212,100

240,700

282,300

309,900

38

213,500

242,000

283,800

311,500

39

214,900

243,300

285,300

313,100

40

216,300

244,600

286,800

314,700

41

217,500

245,600

288,400

316,300

42

218,900

246,900

290,000

317,800

43

220,300

248,100

291,600

319,300

44

221,700

249,400

293,200

320,800

45

223,100

250,600

294,600

322,100

46

224,600

252,000

296,100

323,500

47

226,100

253,400

297,600

324,900

48

227,600

254,800

299,100

326,400

49

228,900

256,200

300,500

327,700

50

230,300

257,700

301,900

329,100

51

231,700

259,100

303,300

330,400

52

233,100

260,500

304,700

331,800

53

234,400

262,000

306,200

333,200

54

235,700

263,600

307,600

334,600

55

237,000

265,200

309,000

336,000

56

238,300

266,700

310,400

337,400

57

239,500

268,300

311,600

338,300

58

240,800

269,900

312,900

339,600

59

242,000

271,500

314,200

340,800

60

243,300

273,100

315,600

342,100

61

244,500

274,700

316,800

343,300

62

245,800

276,200

318,100

344,300

63

247,100

277,700

319,400

345,600

64

248,400

279,200

320,700

346,900

65

249,600

280,800

322,000

348,000

66

250,900

282,300

323,300

349,200

67

252,300

283,800

324,600

350,400

68

253,700

285,300

325,900

351,500

69

254,800

286,600

326,700

352,500

70

256,100

288,100

327,800

353,600

71

257,400

289,600

328,900

354,700

72

258,700

291,100

329,800

355,800

73

260,100

292,400

331,100

356,700

74

261,400

293,800

331,900

357,800

75

262,700

295,200

333,100

358,900

76

264,000

296,600

334,300

360,000

77

265,100

298,100

335,400

360,800

78

266,300

299,400

336,600

361,600

79

267,600

300,700

337,800

362,400

80

268,900

302,000

339,000

363,200

81

270,000

302,900

340,100

363,900

82

271,100

304,100

341,200

364,500

83

272,200

305,300

342,300

365,100

84

273,300

306,600

343,400

365,700

85

274,200

307,700

344,300

366,400

86

275,300

308,900

345,300

367,000

87

276,400

310,100

346,300

367,600

88

277,500

311,300

347,300

368,200

89

278,600

312,600

348,400

368,600

90

279,600

313,800

349,200

369,200

91

280,600

315,000

350,000

369,800

92

281,600

316,200

350,800

370,400

93

282,600

317,100

351,600

370,700

94

283,600

317,800

352,300

371,200

95

284,600

318,500

353,000

371,700

96

285,600

319,100

353,700

372,200

97

286,500

319,800

354,200

372,800

98

287,300

320,200

354,700

373,300

99

288,100

320,900

355,200

373,800

100

289,000

321,600

355,700

374,300

101

289,800

322,000

356,200

374,900

102

290,600

322,600

356,700

375,400

103

291,400

323,200

357,200

375,900

104

292,200

323,800

357,700

376,300

105

292,900

324,200

358,000

376,900

106

293,400

324,700

358,500

377,400

107

293,900

325,200

359,000

377,900

108

294,400

325,700

359,500

378,400

109

294,600

326,100

360,000

379,000

110

295,000

326,500

360,500

379,500

111

295,200

326,900

361,000

380,000

112

295,600

327,300

361,500

380,500

113

295,900

327,700

362,000

381,100

114

296,200

328,100

362,500


115

296,600

328,500

363,000


116

296,900

328,800

363,400


117

297,200

329,100

363,800


118

297,500

329,500

364,300


119

297,800

329,900

364,800


120

298,200

330,300

365,300


121

298,500

330,500

365,700


122

298,900

330,900

366,200


123

299,300

331,300

366,700


124

299,700

331,700

367,200


125

299,900

331,900

367,600


126

300,200

332,200



127

300,600

332,600



128

301,000

332,900



129

301,200

333,000



130

301,600

333,400



131

302,000

333,800



132

302,400

334,200



133

302,600

334,500



134

303,000

334,900



135

303,400

335,300



136

303,800

335,700



137

304,000

336,000



138

304,300

336,400



139

304,700

336,800



140

305,100

337,200



141

305,300

337,500



142

305,700

337,900



143

306,100

338,300



144

306,400

338,700



145

306,500

339,000



146

306,900

339,400



147

307,300

339,800



148

307,700

340,200



149

307,900

340,500



150

308,200

340,900



151

308,500

341,300



152

308,800

341,700



153

309,200

342,000



154

309,500




155

309,700




156

310,000




157

310,400




158

310,700




159

311,000




160

311,300




161

311,700




162

312,000




163

312,300




164

312,600




165

313,000




166

313,300




167

313,600




168

313,900




169

314,300




再任用職員


186,800

213,500

245,700

259,300

備考:この表は、保健師及び診療所に勤務する看護師、准看護師に適用する。

別表第5(第13条の2関係)

施設の利用区分

本村の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を越える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館業の施設以外の施設をいう。

2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。

三宅村職員の給与に関する条例

昭和42年3月27日 条例第34号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第34号
昭和43年4月4日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第2号
昭和46年3月10日 条例第5号
昭和46年3月23日 条例第12号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和48年12月20日 条例第37号
昭和49年7月1日 条例第31号
昭和49年12月27日 条例第41号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年4月30日 条例第25号
昭和51年12月2日 条例第34号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和54年2月27日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和61年5月1日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第6号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第51号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年12月17日 条例第19号
平成7年12月20日 条例第18号
平成8年12月18日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第28号
平成11年4月1日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月27日 条例第62号
平成13年12月28日 条例第11号
平成14年3月18日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第19号
平成15年11月25日 条例第20号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年3月23日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年11月27日 条例第36号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第25号
平成21年11月26日 条例第32号
平成23年12月6日 条例第27号
平成24年3月19日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第7号