○宿日直手当支給規則

平成19年3月26日

規則第5号

宿日直手当支給規則(昭和51年三宅村規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第19条第1項の規定に基づく宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直勤務手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

2 前条第3号の勤務についての宿日直勤務手当の額は、その勤務1回につき2万円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1万円とする。

(手当の支給)

第4条 宿日直手当は、宿日直命令簿(別記様式)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宿日直手当支給規則

平成19年3月26日 規則第5号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月26日 規則第5号