○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和42年4月13日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(条例第16条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給料、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給に関する事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給基準表)
第3条 初任給基準表は、別表第2のとおりとする。
(準用)
第4条 三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則(昭和42年三宅村規則第2号)第2条から第6条まで、第8条及び第10条(「別表第3」の部分を除く。)から第41条の6までの規定は、当規則に準用する。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の部分は、昭和43年8月1日から適用する。
2 支給の方法等は、昭和43年三宅村条例第2号による改正後の三宅村職員の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定を準用する。
附 則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和44年6月1日から適用する。
2 支給の方法等は、昭和45年三宅村条例第2号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定を準用する。
附 則(昭和45年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の部分は、昭和45年5月1日から適用する。
2 支給の方法等は、昭和46年三宅村条例第5号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定を準用する。
附 則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる俸給月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則(昭和48年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 附則別表の特定号俸職員の号棒の切替等については、改正後の三宅村職員の給与に関する条例、附則第3項から第12項までの規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 99,800円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
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| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
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|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
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| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
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| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
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| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
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| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
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| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
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附 則(昭和49年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、準用する三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則第28条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下附則第10項までにおいて「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の三宅村簡易水道に勤務する職員の給与に関する規則第21条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において50歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を越える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の号俸の切替表
1級となる職員以外の職員
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | ||||
2級 | 3級 |
| 2級 | 3級 |
| ||
1 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 18 |
|
2 | 2 | 2 |
| 19 | 19 | 19 |
|
3 | 3 | 3 |
| 20 | 20 | 20 |
|
4 | 4 | 4 |
| 21 | 21 | 21 |
|
5 | 5 | 5 |
| 22 | 22 | 22 |
|
6 | 6 | 6 |
| 23 | 23 | 23 |
|
7 | 7 | 7 |
| 24 | 24 | 24 |
|
8 | 8 | 8 |
| 25 | 25 | 25 |
|
9 | 9 | 9 |
| 26 |
| 26 |
|
10 | 10 | 10 |
| 27 |
| 27 |
|
11 | 11 | 11 |
| 28 |
| 28 |
|
12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
13 | 13 | 13 |
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14 | 14 | 14 |
|
|
|
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|
15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
16 | 16 | 16 |
|
|
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17 | 17 | 17 |
|
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1級となる職員
旧号給 | 新号俸 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
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附 則(昭和62年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和63年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替え日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この規則による、改正前の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替え日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替え期間において、改正前の規則第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の規則第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第36条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規則第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成元年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純に労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替日前の異動者)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付 則(平成2年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成7年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
3 支給の方法等は平成7年三宅村条例第18号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成8年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。
3 支給の方法等は平成8年三宅村条例第18号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成10年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成9年10月1日から適用する。
3 支給の方法等は平成9年三宅村条例第4号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成11年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。
3 支給の方法は平成10年三宅村条例第4号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成12年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。
3 支給の方法は平成12年三宅村条例第1号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成15年1月1日から適用する。
3 支給の方法は平成14年三宅村条例第19号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は平成17年12月1日から適用する。
3 支給方法は平成17年三宅村条例第27号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
附 則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規程で定める。
(1) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 切替日の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、附則第2項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第4項関係) 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附 則(平成21年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は平成21年4月1日から適用する。
3 支給の方法等は、平成21年三宅村条例第32号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
附 則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 支給の方法等は、平成23年三宅村条例第1号、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を準用する。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号俸から121号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から76号俸まで |
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 121,600 | 172,600 | 194,500 | |
2 | 122,500 | 174,100 | 195,900 | |
3 | 123,500 | 175,600 | 197,300 | |
4 | 124,400 | 177,100 | 198,700 | |
5 | 125,400 | 178,500 | 200,100 | |
6 | 126,400 | 180,000 | 201,600 | |
7 | 127,400 | 181,500 | 203,100 | |
8 | 128,400 | 183,000 | 204,600 | |
9 | 129,200 | 184,500 | 206,100 | |
10 | 130,200 | 185,700 | 207,700 | |
11 | 131,200 | 187,000 | 209,300 | |
12 | 132,300 | 188,300 | 210,900 | |
13 | 133,100 | 189,700 | 212,300 | |
14 | 134,100 | 190,800 | 214,000 | |
15 | 135,100 | 192,000 | 215,700 | |
16 | 136,100 | 193,200 | 217,400 | |
17 | 137,200 | 194,400 | 218,900 | |
18 | 138,400 | 195,600 | 220,100 | |
19 | 139,600 | 196,700 | 221,300 | |
20 | 140,800 | 197,800 | 222,500 | |
21 | 141,900 | 198,800 | 223,800 | |
22 | 143,100 | 200,000 | 225,400 | |
23 | 144,300 | 201,200 | 227,000 | |
24 | 145,500 | 202,400 | 228,600 | |
25 | 146,700 | 203,600 | 230,300 | |
26 | 148,200 | 204,900 | 231,800 | |
27 | 149,700 | 206,200 | 233,300 | |
28 | 151,200 | 207,500 | 234,800 | |
29 | 152,600 | 208,800 | 236,200 | |
30 | 154,100 | 210,100 | 237,600 | |
31 | 155,600 | 211,400 | 239,000 | |
32 | 157,100 | 212,700 | 240,400 | |
33 | 158,600 | 213,600 | 241,700 | |
34 | 160,400 | 215,000 | 243,100 | |
35 | 162,200 | 216,300 | 244,500 | |
36 | 164,000 | 217,700 | 245,900 | |
37 | 165,800 | 218,800 | 247,200 | |
38 | 167,500 | 220,100 | 248,600 | |
39 | 169,200 | 221,400 | 250,000 | |
40 | 170,900 | 222,700 | 251,400 | |
41 | 172,500 | 223,800 | 252,600 | |
42 | 173,900 | 225,000 | 253,900 | |
43 | 175,300 | 226,200 | 255,200 | |
44 | 176,700 | 227,400 | 256,500 | |
45 | 178,200 | 228,600 | 257,600 | |
46 | 179,600 | 229,800 | 258,800 | |
47 | 181,000 | 231,000 | 260,000 | |
48 | 182,400 | 232,200 | 261,200 | |
49 | 183,700 | 233,400 | 262,500 | |
50 | 184,900 | 234,600 | 263,700 | |
51 | 186,100 | 235,800 | 264,900 | |
52 | 187,300 | 237,000 | 266,000 | |
53 | 188,400 | 238,200 | 267,100 | |
54 | 189,500 | 239,200 | 268,300 | |
55 | 190,600 | 240,200 | 269,500 | |
56 | 191,700 | 241,200 | 270,700 | |
57 | 192,800 | 242,300 | 271,700 | |
58 | 193,900 | 243,300 | 272,800 | |
59 | 195,000 | 244,300 | 273,900 | |
60 | 196,100 | 245,300 | 275,000 | |
61 | 197,200 | 246,300 | 276,100 | |
62 | 198,100 | 247,200 | 277,200 | |
63 | 199,000 | 248,100 | 278,300 | |
64 | 199,900 | 249,000 | 279,400 | |
65 | 200,600 | 250,000 | 280,300 | |
66 | 201,400 | 250,800 | 281,100 | |
67 | 202,200 | 251,600 | 281,900 | |
68 | 203,000 | 252,400 | 282,800 | |
69 | 203,600 | 253,200 | 283,700 | |
70 | 204,200 | 253,800 | 284,500 | |
71 | 204,700 | 254,400 | 285,300 | |
72 | 205,300 | 255,000 | 286,100 | |
73 | 205,900 | 255,300 | 287,000 | |
74 | 206,600 | 255,700 | 287,800 | |
75 | 207,300 | 256,200 | 288,600 | |
76 | 208,100 | 256,700 | 289,400 | |
77 | 208,500 | 257,300 | 290,000 | |
78 | 209,200 | 257,800 | 290,600 | |
79 | 209,900 | 258,300 | 291,100 | |
80 | 210,600 | 258,800 | 291,500 | |
81 | 211,300 | 259,200 | 292,000 | |
82 | 212,000 | 259,500 | 292,500 | |
83 | 212,700 | 259,800 | 293,000 | |
84 | 213,400 | 260,100 | 293,500 | |
85 | 214,100 | 260,300 | 293,900 | |
86 | 214,800 | 260,700 | 294,500 | |
87 | 215,500 | 261,000 | 295,100 | |
88 | 216,200 | 261,300 | 295,700 | |
89 | 216,800 | 261,500 | 296,000 | |
90 | 217,400 | 261,700 | 296,500 | |
91 | 218,000 | 262,100 | 297,000 | |
92 | 218,600 | 262,300 | 297,500 | |
93 | 219,100 | 262,600 | 297,900 | |
94 | 219,600 | 263,000 | 298,400 | |
95 | 220,100 | 263,400 | 298,900 | |
96 | 220,600 | 263,800 | 299,400 | |
97 | 221,200 | 264,000 | 299,700 | |
98 | 221,700 | 264,300 | 300,200 | |
99 | 222,200 | 264,500 | 300,700 | |
100 | 222,700 | 264,800 | 301,200 | |
101 | 223,300 | 265,100 | 301,600 | |
102 | 223,900 | 265,300 | 302,000 | |
103 | 224,500 | 265,600 | 302,400 | |
104 | 225,100 | 265,900 | 302,800 | |
105 | 225,500 | 266,100 | 303,100 | |
106 | 226,000 | 266,400 | 303,500 | |
107 | 226,500 | 266,700 | 303,900 | |
108 | 227,000 | 267,000 | 304,300 | |
109 | 227,200 | 267,300 | 304,700 | |
110 | 227,600 | 267,600 | 305,100 | |
111 | 228,100 | 267,900 | 305,500 | |
112 | 228,600 | 268,200 | 305,900 | |
113 | 229,100 | 268,400 | 306,100 | |
114 | 229,600 | 268,700 | 306,500 | |
115 | 230,100 | 269,000 | 306,900 | |
116 | 230,600 | 269,300 | 307,300 | |
117 | 231,000 | 269,600 | 307,600 | |
118 | 231,400 | 269,900 | 308,000 | |
119 | 231,800 | 270,200 | 308,400 | |
120 | 232,200 | 270,500 | 308,800 | |
121 | 232,600 | 270,600 | 309,000 | |
122 | 270,900 | 309,400 | ||
123 | 271,200 | 309,800 | ||
124 | 271,500 | 310,200 | ||
125 | 271,600 | 310,400 | ||
126 | 271,900 | 310,800 | ||
127 | 272,200 | 311,200 | ||
128 | 272,500 | 311,600 | ||
129 | 272,600 | 311,800 | ||
130 | 272,900 | 312,200 | ||
131 | 273,200 | 312,600 | ||
132 | 273,500 | 313,000 | ||
133 | 273,600 | 313,200 | ||
134 | 273,900 | |||
135 | 274,200 | |||
136 | 274,500 | |||
137 | 274,600 | |||
再任用職員 | 191,700 | 202,900 | 225,000 |
備考:この表は、三宅村旅客運送事業職員及び単純な労務に雇用される職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
行政職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号俸 |
中学卒 | 1級9号俸 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号俸から1級49号俸 |
労務職員(乙) |
| 1級1号俸から1級29号俸 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 電話交換手
(2) 自動車運転手
(3) 上記の(2)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
三 労務職員(乙)用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄にお学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
一 前項第1号の(2)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)第9条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸と定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年する欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号俸から1級73号俸まで |
20年以上 | 1級77号俸から1級81号俸まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号俸から1級45号俸まで |
14年以上 | 1月49号俸から1級57号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級37号俸から1級57号俸まで |
18年以上 | 1級61号俸から1級69号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6 第1項第1号の(2)から(3)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第9条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
7 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給等規則第15条の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。