○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当を受ける職)

第2条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 村長部局 室長・課長・主幹の職

(2) 教育委員会事務局 課長の職

(3) 議会事務局 局長の職務

(4) 消防本部 消防長の職

(管理職員特別勤務手当の支給額等)

第3条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける額は、次のとおりとする。

条例第19条の2第2項の規則で定める額は、その者の勤務する時間が2時間を超え6時間以内においては、8,000円とする。

2 条例第19条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第4号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年4月1日 規則第4号
平成10年10月1日 規則第27号