○災害派遣手当支給規則

平成19年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第13条の2の規定により、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給対象期間)

第2条 給与条例別表第5中「滞在した期間」は、三宅村に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が三宅村の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

(災害派遣手当の支給方法)

第3条 災害派遣手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、給与期間の災害派遣手当は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、任命件者は別に支給日を定めることができる。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が三宅村職員として身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当を支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

災害派遣手当支給規則

平成19年3月26日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号