○三宅村表彰条例施行規則

昭和50年12月5日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村表彰条例(昭和44年三宅村条例第22号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 条例第1条による表彰は、次の区分により行うものとする。

(1) 地方自治の発達に関するもの

 自治功労

 納税功労

(2) 生活の安定に関するもの

 社会福祉事業功労

 保健衛生功労

 環境保全功労

(3) 教育の振興と文化の向上に関するもの

 社会教育功労

 科学技術功労

 文化功労

(4) 産業の発展に関するもの

 勤労精励

 農林水産功労

 中小企業発達功労

 建設功労

 港湾功労

(5) 徳行に関するもの

 人命救助

 徳行

(欠格条項)

第3条 表彰を受けるべきもの(以下「被表彰者」という。)が次の各号の1に該当するとき、その他表彰の趣旨に反すると認められるときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 破産者又は禁治産者若しくは準禁治産者であるとき。

(再表彰)

第4条 被表彰者が、次の各号に該当するときは、新たな業績に限り表彰を行うことができる。

(1) 産業の発展に関するもの

(2) 徳行に関するもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。

2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び業績の概要は、三宅村広報により公表するとともに、表彰者名簿に登載し、保存しなければならない。

(表彰候補者の推せん等)

第6条 本村に所在する公共機関及び公共的団体の長は、別に定める三宅村表彰候補者推せん基準(昭和44年12月22日)に該当する者があるときは、その業績を精査し、村長に具申するものとする。

2 教育長及び各課長は、前項の具申があったとき又は表彰に該当すると認める者があるときは、当該年度2月1日現在により業績調書(別記様式)を作成し、総務課長を経て、村長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により随時に表彰を行う必要があるときは、その都度これを提出しなければならない。

(被表彰者の決定)

第7条 村長は、前条に定める具申又は内申があったときは、三宅村表彰審査委員会の議により、これを決定するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

三宅村表彰条例施行規則

昭和50年12月5日 規則第5号

(昭和56年10月1日施行)

体系情報
第1編 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
昭和50年12月5日 規則第5号
昭和56年10月1日 規則第7号