○三宅村表彰条例

昭和44年12月22日

条例第22号

第1条 本村の教育、衛生、慈善その他公共の事業に尽力し、又は公共の事務に勤勉して功労顕著な者あるいは産業を振興し、又は学術技芸上の発明改良著述等をなし、公衆の利益を興し、あるいは徳行卓絶にして他の模範となる者あるいは実業に精励し、公衆の儀表となるものは、三宅村表彰審査委員会に諮ってこれを表彰する。ただし、村長が急施を要すると認めたものについては、この限りでない。

第2条 前条によって表彰される者には、表彰状及び金品を授与し、その氏名及び事績概要はこれを公表する。

第3条 この条例による表彰は、毎年2月1日に行う。ただし、必要のあるときは、随時行うことができる。

第4条 本村に所在する公共機関及び公共的団体の長は、第1条の規定に該当する者があるときは、その事績を精査して村長に具申することができる。

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村表彰条例

昭和44年12月22日 条例第22号

(昭和44年12月22日施行)

体系情報
第1編 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第22号