○三宅村表彰候補者推せん基準

昭和44年12月22日

自治功労者

地方自治に尽力し功労顕著な者

(1) 村長 10年

(2) 村議会議員及び村助役、収入役及び法令に基づく委員 15年

(3) 村吏員及び都吏員(三宅島勤務に限る。) 30年

(4) 前各号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が30年以上

ア 第1号の職 1年につき 2.3

イ 第2号の職 1年につき 1.8

ウ 第3号の職

東京都三宅支庁長 1年につき 2.3

課長の職にあった者 1年につき 1.4

その他 1年につき 1.0

教育功労者

学校教育の振興に尽力し功労顕著な者

(1) 学校の校長 15年

(2) 学校の教頭 20年

(3) 学校の教員 30年

(4) 前各号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が35年以上

ア 第1号の職 1年につき 2.3

イ 第2号の職 1年につき 1.4

ウ 第3号の職 1年につき 1.0

納税功労者

納税に尽力し功労顕著な者

(1) 納税貯蓄組合の設立、納税思想の普及に尽力し組合の長又は副組合長、理事、監事として納税に貢献し、その成績最も優秀な者

(2) 納税貯蓄組合で設立以来村税の納入成績優秀なもの

人命救助者

自己の危難を顧みず人命を救助した者

救助の危険性、被救助者の危険性、事件発生の日時刻、周囲の状況及び性行を考慮する。

徳行者

徳行卓絶にして衆の模範である者

行為の期間、困難性及び性行を考慮する。

社会福祉事業功労者

社会福祉事業の振興に尽力し功労顕著な者

(1) 社会福祉事業経営者及び同事業団体の長 15年以上

(2) 民生委員、児童委員及び前号の事業団体の常勤の役員 20年以上

(3) 第1号の事業団体で設立以来 30年以上

(4) 第1号及び第2号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が20年以上

ア 第1号の職 1年につき 1.3

イ 第2号の職 1年につき 1.0

衛生功労者

保健衛生に尽力し功労顕著な者

(1) 保健衛生関係団体(おおむね村全域を包含する団体)の長 15年以上

(2) 前号の団体の常勤の役員及び前号に該当しない保健衛生関係団体(おおむね字の区域以上を包含する団体)の長 25年以上

(3) 学校の嘱託医、薬剤師 20年以上

(4) 保健衛生関係実業の経営者 30年

(5) 第1号及び第2号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が25年以上の者

ア 第1号の職 1年につき 1.7

イ 第2号の職 1年につき 1.0

勤労精励者

一般私企業又は団体の業務に従事する勤労者で勤労尊重の気風をつちかい他の模範となる者

(1) 勤労に精励し創意工夫に努め、又は技能優秀にして能率の向上に尽力した者 30年以上

(2) 前号の他次の業務に精励し他の模範と認められる者 25年以上

ア 苦労の割にとかく人目につかない領域の業務に従事する者

イ 危険の高い職務に従事する者

ウ 一般に人の好まない不快な業務に従事する者

環境保全功労者

自然及び地域の生活環境の保全に努め功労顕著な者

(1) 自然環境の適正な保全についての普及活動に努めた者 25年以上

(2) 野生動植物の保護育成に努めた者 25年以上

中小企業発達功労者

1 中小企業の発達に尽力し功労顕著な者

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による団体(おおむね村全域を包含する団体)の長 20年以上

(2) 前号の団体の役付理事及び前号に該当しない中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律による団体(おおむね字の区域以上を包含する団体)の長 25年以上

(3) 中小企業金融機関の長 20年以上

(4) 中小企業金融機関の役付理事 25年以上

(5) 第1号又は第2号の団体あるいは金融機関で設立以来 30年以上

(6) 第1号から第4号までのうち各号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が25年以上

ア 第1号及び第3号の職 1年につき 1.3

イ 第2号及び第4号の職 1年につき 1.0

2 実業に精励した産業の振興に努め関係の役員として10年以上在職した功労顕著な者

(1) 実業の社長等 20年以上

(2) 実業の取締役等 25年以上

(3) 実業の業主等 30年以上

(4) 前3号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が30年以上

ア 第1号の職 1年につき 1.8

イ 第2号の職 1年につき 1.4

ウ 第3号の職 1年につき 1.0

農林水産功労者

農林、水産、畜産、蚕業等の振興に尽力し功労顕著な者

(1) 森林の保護培養に尽力した者 30年以上

(2) 農芸、林業、畜産、水産業、蚕業の改良に尽力した者 15年以上

(3) 農林、水産関係団体(おおむね村全域を包含する団体)の長 20年以上

(4) 前号の団体の常勤の役員及び前号に該当しない農林水産関係団体(おおむね字の区域以上を包含する団体)の長 25年以上

(5) 前2号の団体設立以来 30年以上

(6) 農林水産関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による。)

(7) 第3号及び第4号の年数に達しないが、2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が25年以上

ア 第3号の職 1年につき 1.3

イ 第4号の職 1年につき 1.0

建設功労者

建設事業の振興に尽力し功労顕著な者

(1) 建設事業関係団体(おおむね村全域を包含する団体)の長 20年以上

(2) 前号の団体の常勤の役員及び同号に該当しない建設事業関係団体(おおむね字の区域を包含する団体)の長 25年以上

(3) 土地区画整理事業に尽力した土地区画整理組合の長又は副組合長 25年以上

(4) 建設業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)

(5) 第1号及び第2号の年数に達しないが2以上の職に従事し、次の基準により乗算した積の和が25年以上

ア 第1号の職 1年につき 1.3

イ 第2号の職 1年につき 1.0

港湾功労者

港湾事業に尽力し功労顕著な者

(1) 港湾関係団体(おおむね村全域を包含する団体)の長 20年以上

(2) 前号の団体の常勤の役員及び前号に該当しない港湾関係団体(おおむね字の区域以上を包含する団体)の長 25年以上

(3) 港湾関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)

(4) 第1号及び第2号の年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が25年以上

ア 第1号の職 1年につき 1.3

イ 第2号の職 1年につき 1.0

社会教育功労者

社会教育に尽力し功労顕著な者

(1) 成人、青少年、視聴覚教育、文化体育事業の経営者及び同事業団体の長 20年以上

(2) 前号の事業団体の常勤の役員 25年以上

(3) 図書館、博物館等の経営者 20年以上

(4) 社会教育関係団体設立以来 30年以上

(5) 社会教育関係実業の経営者(中小企業発達功労者の基準による)

(6) 第1号から第3号までの年数に達しないが2以上の職に従事し次の基準により乗算した積の和が25年以上

ア 第1号及び第3号の職 1年につき 1.3

イ 第2号の職 1年につき 1.0

科学技術功労者

科学技術の振興に尽力し業績顕著な者

(1) 特許、実用新案、意匠として登録された優秀な発明考案をなし、又はそれらの基礎を完成して、その業績顕著な者

(2) 発明奨励団体の運営、研究施設の充実、優秀な発明の育成又は実施化に尽力し、その業績顕著な者 20年以上

(3) 発明奨励の業務に精励しその業績顕著な者 30年以上

文化功労者

文化財の保護に尽力し、功労顕著な者

(1) 文化財の保存に努めた者 20年以上

(2) 文化財保護団体の長若しくは役員又は主宰者 15年以上

(3) 文化財保護思想の普及に努めた者

ア 無形文化財について、自から記録の作成伝承者の養成に努めた者 20年以上

附 則(昭和50年1月17日)

この改正は、昭和50年1月17日から適用する。

附 則(昭和56年訓令第8号)

この改正は、昭和56年11月1日から適用する。

三宅村表彰候補者推せん基準

昭和44年12月22日 種別なし

(昭和56年11月1日施行)

体系情報
第1編 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
昭和44年12月22日 種別なし
昭和50年1月17日 種別なし
昭和56年11月1日 訓令第8号