○三宅村レクリエーションセンター設置条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(利用時間)

第2条 三宅村レクリエーションセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条に規定する利用許可の申請は、センターの使用申請書(様式第1号)を利用日の前日午前8時30分から午後5時15分までに村長に提出しなければならない。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日とする。

(利用の許可)

第5条 前条に規定する申請書が提出された場合、村長は利用が適当と認めるときは許可しなければならない。

(利用の取消の届出)

第6条 センターの利用許可を受けた者は、当該許可に係る利用を取消そうとするときは、村長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第10条 センターの利用者が次の各号の1に該当する場合は、施設を利用することができない。

(1) 著しく泥酔しているとき。

(2) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっているとき。

(3) その他管理上支障があると認められたとき。

(行為の禁止)

第11条 センター及びその敷地内において、次の号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(3) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。

(4) 前各号のほか風致を著しく害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(損害等の届出)

第12条 利用者は、センターの利用に際し、その施設、備品を汚損、損傷又は滅失させたときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第13条 センター利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設設備、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内においての寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 前3号に掲げるものの他に、施設管理及び安全の確保のために村長の指示に従うこと。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村レクリエーションセンター設置条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年3月29日施行)