○三宅村レクリエーションセンター設置条例
平成25年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 クライミング、室内スポーツ及び各種レクリエーションの普及振興に寄与するとともに、利用者の心身の健全化と観光振興を図ることを目的として、三宅村レクリエーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(施設の位置)
第2条 センター位置は、東京都三宅島三宅村坪田3034番地とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設の利用公開に関すること。
(2) クライミング、室内スポーツ及び各種レクリエーションの普及振興に関すること。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 村長は利用を許可する場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良に風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取り消し)
第6条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。
(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく規則の規定又は村長の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(5) 前各号のほか、村長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定めた額の利用料を納付しなければならない。
名称 | 団体利用(1時間) | 個人利用(1名/1時間) |
三宅村レクリエーションセンター | 1,000円 | 300円 |
(使用料の減免)
第8条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用権譲渡の禁止)
第10条 利用者は、センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第11条 利用者は、センターに特別の設備をし、若しくは変更を加え、又はセンター内の備品等を利用目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの利用を終了したときは、利用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の制限若しくは停止をされたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、センターの利用に際し、その責に帰すべき事由により、その施設に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(免責)
第14条 村長は、利用者が村長の責によらない事故のために身体的損傷を受けたときは、その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。