○三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成15年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。
2 任命権者は、条例第2条第2項の規定するところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引続き12日を越えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を越えないようにしなければならない。
(通常の勤務場所)
第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし当該職務を遂行するために正規の勤務時間を越えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(週休日)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により週休日(任命権者が別に指定する週休日を除く。)を割り振るときは、別記様式第1号により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める様式により行うことができる。
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を動向の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定による半日勤務時間の割り振り変更をいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。
3 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更をするときは、別記様式第1号により行うものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
(3) 診療所における入院患者の症状の急変等に対処するための医師の当直勤務
(4) 前各号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務
2 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。
3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号から第4号までに掲げる勤務(同号に掲げる勤務にあっては、同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
4 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。
(超過勤務)
第7条 任命権者は、職員に条例第9条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、別記様式第3号により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。
3 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第9条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに別記様式第3号の2により行うものとする。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該請求に係る子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に定めるものに該当することとなった場合
8 第2項から前項までの規定(第4項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「条例第9条の2第1項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第8項において準用する第2項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「前項各号」とあるのは「第8項において準用する前項第1号及び第2号」と、「第2項」とあるのは「第8項において準用する第2項」と、第6項中「前2項」とあるのは「第8項において準用する前2項」と、「前4項各号」とあるのは「第8項において準用する第4項第1号及び第2号」と、第7項中「第2項」とあるのは「次項において準用する第2項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2 条例第9条の4第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。
3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、職務に支障があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第9条の3第1項の規定による請求にあっては3歳に、条例第9条の4第1項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
10 前各項の規定(第6項第3号並びに第7項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の4第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の3第1項又は条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、「ものとする。この場合において、条例第9条の3第1項の規定による請求に係る期間と条例第9条の4第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、第2項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第10条において準用する第1項」と、第5項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、第6項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「次の各号」とあるのは「第10項において準用する前項第1号及び第2号」と、「同項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第8項中「前2項」とあるのは、「第10項において準用する前2項」と、「第6項各号」とあるのは「第10項において準用する第6項第1号及び第2号」と、第9項中「第1項」とあるのは「次項において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(休日勤務)
第8条 任命権者は、条例第10条若しくは第11条の規定する休日(以下「休日」という。)又は条例第12条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第7条第1項の例による。
(休日)
第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日にあたる場合においては、条例第11条第1項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日にあたるときも同様とする。)とする。ただし祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日にあたるときは、当該週休日の前日(この日がさらに週休日にあたるときは本文の規定により定める日)とする。
2 条例第11条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。
(代休日の指定)
第10条 条例第12条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇は、1日(継続して1昼夜にわたる勤務に服する職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないとみとめるときは、1時間を単位として与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間すべてについて、年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
(1) 再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第1に定める日数
(2) 再任用短時間勤務職員 別表第1の2に定める日数
2 国又は他の地方公共団体等の職員で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例等(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けることとなり、条例第12条第2項に規定する当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、旧条例等の規定による実績等を考慮し、任命権者が定める。
(年次有給休暇の繰越し)
第13条 条例第12条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りではない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。
3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(1) 休日及び代休日
(2) 条例第12条、第13条(日を単位とする場合を除く。)、第14条及び第15条の規定による休暇により勤務しなかった期間
(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年三宅村条例第45号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
(6) 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和51年三宅村規則第12号)別表第1号から第14号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間
(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間
(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)
第13条の2 条例第12条第1項に規定する育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、別表第1の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。
第13条の3 年の初日後において、育児短時間勤務若しくは短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(第12条第2項に規定する者を除く。)が引き続いて1週間の勤務日の日数(条例第2条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの平均勤務日数。以下「1週間の勤務日数」という。)が異なる育児短時間勤務を始めること又は育児短時間勤務若しくは短時間勤務を終えること(以下「勤務形態の変更」という。)により、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日が、当該勤務形態の変更の日前のその年の1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「変更前の1週間の勤務日数」という。)を超える場合における当該勤務形態の変更の日以後の当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日までにその年に付与された年次有給休暇の日数からその年において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数を変更前の1週間の勤務日数で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(再任用職員等及び育休任期付職員に関する年次有給休暇の特例)
第13条の5 条例第12条第1項で規定する再任用短時間勤務の年次有給休暇の日数は、別表第1の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。
2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合も含む。以下同じ。)採用された再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により再任用職員となった職員をいう。以下同じ。)及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員等」という。)の当該採用された年における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとしてみなして取り扱う。三宅村職員の再任用に関する条例(平成25年三宅村条例第7号)第3条の規定による任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする。
3 相当の期間を経過した後、再任用職員等となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。
5 退職前に旧条例等の規定により会計年度で年次有給休暇が付与されていた職員が、退職後引き続き条例の適用を受けることとなった場合のその者のその年の年次有給休暇の日数は、別表第1に定める日数とする。
6 前4項の規定は、育児休業法第6条第1項第1号の規定により採用された職員(以下「育休任期付職員」という。)について準用する。この場合において、第2項中「再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により再任用職員となった職員をいう。以下同じ。及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員等」という。)」とあるのは「育休任期付職員」と、「三宅村職員の再任用に関する条例(平成25年三宅村条例第7号)第3条」とあるのは「育児休業法第6条第3項」と、第3項中「再任用職員等」とあるのは「育休任期付職員」と、第4項中「採用された職員」とあるのは「採用された育休任期付職員」と、「再任用職員にあっては別表第1に、再任用短時間勤務職員にあっては別表第1の2」とあるのは「別表第1」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、再任用職員等及び育休任期付職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、別表第2に定める基準により任命権者の承認を得て、病気休暇を受けることができる。
3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。
4 前各号に定めるもののほか、病気休暇に関する詳細事項については、任命権者が別に定める。
(公民権行使等休暇)
第15条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(妊娠出産休暇)
第16条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りではない。
3 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)を示さなければならない。
(妊娠初期休暇)
第17条 妊娠初期休暇は、妊娠初期の女性職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠初期休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内で承認する。
3 妊娠初期休暇を請求するときは、医師の証明書等又は母子手帳を示さなければならない。
(母子保健健診休暇)
第18条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回の範囲内で承認する。
3 前項の規定にかかわらず、医師、助産師、又は保健師の特別な指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。
4 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳を示さなければならない。
(育児時間)
第19条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を越えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は30分を下回ることができない。
3 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者が常態として育てることができる場合
4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。
5 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(出産支援休暇)
第20条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
2 出産支援休暇は、配偶者の出産の前後を通じて、日を単位として2日以内で承認する。
3 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(生理休暇)
第21条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。
(慶忌休暇)
第22条 慶忌休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 職員が結婚する場合 引き続く3日
(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日
4 任命権者は、慶忌休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(災害休暇)
第23条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他自然災害により減失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 災害休暇は、日を単位として、7日を越えない範囲内で必要と認められる期間承認する。
3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が減失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(夏季休暇)
第23条の2 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏期休暇は、原則として、日を単位として3日以内で承認する。
(子の看護休暇)
第23条の3 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 子の看護休暇は、1の年において、日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として承認することができる。
3 1時間を単位として承認された子の看護休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(短期の介護休暇)
第23条の4 短期の介護休暇は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下この条において同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 短期の介護休暇は、1の年において、原則として、日を単位として、5日(前項の日常生活を営むことに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 短期の介護休暇の残日数のすべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを承認することができる。
5 1時間を単位として与えられた短期の介護休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた短期の介護休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間)をもって1日とする。
6 短期の介護休暇を請求するときは、別記様式第3号の4(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。
7 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(ボランティア休暇)
第24条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが、相当であると認められるときの休暇とする。
2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合において、一の年(1月1日から12月31日までをいう。)に5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を直接支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を直接支援する活動
(4) 前各号に掲げる活動のほか、任命権者が必要と認める社会奉仕活動
3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 孫
(4) 父母の配偶者
(5) 配偶者の父母の配偶者
(6) 子の配偶者
(7) 配偶者の子
2 介護休暇は、条例第15条第1項に規定する者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間を承認する。
4 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
5 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該介護休暇は承認しない。
6 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認められる場合には、変更することができる。
7 任命権者は、介護休暇を承認し、又は、利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
8 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
9 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに別記様式第4号により行うものとする。
10 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記様式第5号により任命権者に届け出なければならない。
2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた手締きにおいては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成25年規則第7号)
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
職員となった月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第1の2(第12条関係)
勤務日数 | 1週間の勤務日数 | 職員となった月 | ||||||||||||
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 48日以上72日以下 | 30時間未満 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
2日 | 73日以上120日以下 | 30時間未満 | 8日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
3日 | 121日以上168日以下 | 30時間未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
4日 | 169日以上216日以下 | 30時間未満 | 16日 | 15日 | 13日 | 12日 | 11日 | 9日 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
5日 | 217日以上 | ― | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
備考 この表の適用にあたっては、初めに勤務日数の欄の1週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の1年間の勤務日数を適用する。
別表第2(第14条関係)
原因 | 期間 |
(1) 公務上の負傷又は疾病 | その療養期間に必要と認める期間 |
(2) 結核性患者 | 引き続き1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間 |
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 | 引き続き90日を越えない範囲内で、療養に必要と認める期間 |
別表第3(第22条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 10日 |
同 直系卑属(子) | 10日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 7日 | |
同 直系卑属(孫) | 5日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | |
三親等の直系尊属(曽祖父母) | 5日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | 5日 | |
同 傍系卑属(甥姪) | 3日 | |
四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 5日 |
同 直系卑属 | 5日 | |
二親等の直系尊属 | 3日 | |
同 直系卑属 | 2日 | |
同 傍系者 | 2日 | |
三親等の直系尊属 | 1日 | |
同 傍系尊属 | 1日 | |
同 傍系卑属 | 1日 |
備考
1 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。