○三宅村保育所条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村保育所条例(昭和31年三宅村条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第3条 保育所の保育時間は、午前8時00分から午後4時00分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間を超えて保育することができる。
(保育内容)
第4条 保育内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の定めるところによる。
(保育所の休日)
第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) その他村長が特に休日の必要を認めた日
(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合
(2) 他の児童に悪影響をおよぼすおそれのある場合
(3) その他村長が特に必要と認めた場合
(退所の届出)
第9条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(保育料の減額又は免除)
第11条 保育料の減額又は免除を受けようとする者は、運営費徴収金(保育料)免除・減額申請書(様式第7号)により村長に申請しなければならない。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 定員 |
みやけ保育園 | 60名 |
別表第2(第10条関係)
保育所徴収金(保育料)額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 4,000 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ(所得割の額のない世帯) | 14,000 | 11,000 |
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 16,000 | 13,000 | |
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 18,000 | 15,000 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 18,260 | 15,200 |
D2 | 3,000円以上15,000円未満 | 21,400 | 18,400 | |
D3 | 15,000円以上30,000円未満 | 23,000 | 20,000 | |
D4 | 30,000円以上60,000円未満 | 25,000 | 22,600 | |
D5 | 60,000円以上90,000円未満 | 27,400 | 24,800 | |
D6 | 90,000円以上120,000円未満 | 27,800 | 25,000 | |
D7 | 120,000円以上150,000円未満 | 29,400 | 26,000 | |
D8 | 150,000円以上180,000円未満 | 30,600 | 26,800 | |
D9 | 180,000円以上210,000円未満 | 31,000 | 27,400 | |
D10 | 210,000円以上250,000円未満 | 33,600 | 31,600 | |
D11 | 250,000円以上430,000円未満 | 36,400 | 34,000 | |
D12 | 430,000円以上 | 44,000 | 37,000 |
備考
1 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2・C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を、所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第9条
4 児童の属する世帯の階層の認定にあたっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとすること。
ただし、次表により「C1階層」として認定された世帯の徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、この表に規定する当該階層の徴収金の額の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
徴収金額表の定義における階層及びその固定資産税額による区分 | 認定階層 |
B階層に属し前年度分の固定資産税課税額が20,000円以上の世帯 | C1階層 |
C1階層に属し前年度分の固定資産税課税額が4,000円以上の世帯 | C2階層 |
C2階層に属し前年度分の固定資産税課税額が6,000円以上の世帯 | C3階層 |
C3階層に属し前年度分の固定資産税課税額が8,000円以上の世帯 | D1階層 |
D1階層に属し前年度分の固定資産税課税額が10,000円以上の世帯 | D2階層 |
5 児童の属する世帯の階層が、B階層(4においてはC1階層と認定された世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づきこの表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
B~D5階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収基準額表×0.25 | |
D6~D12階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が高い児童(最も徴収基準額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が高い児童(最も徴収基準額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収基準額表×0.25 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。