○三宅村保育所条例

昭和31年4月1日

条例第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により幼児を保護し、その健全な育成を図るため保育所を設置する。

2 その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育条件)

第2条 保育所は、次の各号の1に該当する幼児につき保護者の委託を受けてこれを保育する。

(1) 保護者が労働に従事し幼児の保育に欠ける場合

(2) 保護者が疾病のため幼児の保育に欠ける場合

(3) 前2号のほか村長が必要と認めた場合

(4) 前3号に該当する入所者が定員に充たない場合

(入所制限)

第3条 幼児が次の各号の1に該当する場合は、村長は入所を許可しないことがある。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育にたえない場合

(3) 精神病又は悪癖を有する場合

(4) その他村長が保育所管理上不適当と認めた場合

(保育料)

第4条 児童福祉法第24条の規定により入所させて保育するものの保育料は、同法第45条の規定による最低基準以内において村長が定める。

2 前項による入所者以外の者の保育料は、村長がこれを定める。

3 村長は必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

4 保育料は、村長の発する納入通知書によりその指定期日までに納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第5条 保育料を指定期日までに納付しないものがあるときは、村長はその納付を督促し、なお納付しないときは滞納処分をしなければならない。

2 保育料の督促及び滞納処分は、村税の督促及び滞納処分の例による。

(入所許可の取消)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、村長は入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条各号の1に該当するにいたった場合

(2) 保護者がこの条例その他保育所及び保育に関する定めに従わない場合

(3) 保護者が村長の行う保育上の指示に従わない場合

(雑則)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第27号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の保育所は、この条例による改正後の三宅村保育所条例に基づく三宅村保育所となり、同一性をもって存続する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第31号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

みやけ保育園

三宅村伊豆770番地3

三宅村保育所条例

昭和31年4月1日 条例第33号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第33号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第14号
平成23年12月20日 条例第31号