○三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例
昭和53年4月1日
条例第5号
三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(昭和31年三宅村条例第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額59万円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。旅費は、三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年三宅村条例第13号)中、副村長の例により支給する。
(その他の給与等)
第4条 教育長に対しては給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。ただし、教育委員会委員としての報酬及び費用弁償は、支給しない。
(支給方法)
第5条 給料並びに前条に掲げる給与の額及び支給手続は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)の適用を受ける職員の例による。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」と、「100分の150」とあるのは「100分の165」とする。この場合において、期末手当の支給については、同条例第20条第4項を適用するものとし、同項の期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 平成21年6月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の160」を「100分の145」とする。
附 則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第42号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第18号)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の170」を「100分の160」とする。
附 則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。