○三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和53年4月1日

条例第5号

三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(昭和31年三宅村条例第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額59万円とする。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。旅費は、三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年三宅村条例第13号)中、副村長の例により支給する。

(その他の給与等)

第4条 教育長に対しては給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。ただし、教育委員会委員としての報酬及び費用弁償は、支給しない。

(支給方法)

第5条 給料並びに前条に掲げる給与の額及び支給手続は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)の適用を受ける職員の例による。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」と、「100分の150」とあるのは「100分の165」とする。この場合において、期末手当の支給については、同条例第20条第4項を適用するものとし、同項の期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 平成21年6月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の160」を「100分の145」とする。

附 則(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第42号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第18号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず「100分の170」を「100分の160」とする。

附 則(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和53年4月1日 条例第5号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年6月29日 条例第18号
昭和56年6月29日 条例第10号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成元年10月1日 条例第42号
平成3年3月12日 条例第3号
平成4年3月17日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第3号
平成8年9月30日 条例第17号
平成15年3月12日 条例第5号
平成15年11月25日 条例第18号
平成17年11月30日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第24号
平成21年11月26日 条例第34号