○三宅村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成25年4月1日

規則第17号

三宅村障害者自立支援法施行規則(平成23年三宅村規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けようとする者、法第29条第4項の適用を受けようとする者、又は法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給決定を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)をあわせて村長に提出しなければならない。

(認定調査)

第3条 法第20条第2項に規定する調査は、概況調査票(様式第3号)及び認定調査票(様式第4号)を用いて行う。

2 法第20条第2項の規定による委託に基づく指定相談支援事業者等に対する調査の依頼は、障害程度区分認定等調査依頼書(様式第5号)により行う。

(医師意見書)

第4条 村長は、法第20条第1項に規定する申請(介護給付費及び特例介護給付費に限る。)があった場合には、当該障害者の心身の状況を把握する医師に対して、医師意見書作成依頼書(様式第6号)により障害程度区分認定に係る意見書の提出を求める。

2 前項の規定により依頼を受けた医師は、障害程度区分認定に係る医師意見書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

3 前項の医師は、障害程度区分認定に係る医師意見書の作成に要した費用を医師意見書作成料請求書(様式第8号)及び医師意見書作成料内訳書(様式第9号。協力医の場合に限る。)により村長に請求することができる。

(障害程度区分認定)

第5条 村長は、申請があった場合には、政令の定めるところにより審査会にかけて障害程度区分の認定を行い、障害程度区分認定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(障害程度区分認定証明)

第6条 村長は、前条の障害程度区分認定を受けた後に三宅村から転出する者に対して、障害程度区分認定証明書(様式第11号)を交付する。

(介護給付費等の支給決定通知等)

第7条 村長は、申請に対して支給の決定を行ったときは、申請者に介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第12号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第13号)及び療養介護医療受給者証(様式第14号。療養介護の支給決定を行った場合に限る。)を交付する。(以下、「受給者証」という。)

2 村長は、申請に対して不支給の決定を行ったときは、申請者に不支給等決定通知書(様式第15号)により通知する。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第8条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者、又は法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請に対して支給の可否の決定を行ったときは、申請者に特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知する。

(介護給付費等の額の特例)

第9条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費・特例訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に省令第32条に規定する特別の事情が生じたことを証する書類その他村長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、当該決定を受けた申請者に介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費・特例訓練等給付費利用者負担額減額・免除承認(不承認)通知書(様式第19号)により通知する。

(支給決定等の変更申請等)

第10条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更を受けようとする者(法第29条第4項の適用の決定の変更を受けようとする者を含む。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請に対して変更の決定を行ったときは、当該決定を受けた者に介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第21号)により通知する。

3 村長は、申請に対して変更をしないことを決定したときは、当該決定を受けた者に支給等不変更決定通知書(様式第22号)により通知する。

(障害程度区分の変更認定通知)

第11条 村長は、法第24条第4項に規定する障害程度区分の変更認定をしたときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第23号)により通知する。

(支給決定の取消通知)

第12条 村長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第24号)により通知する。

(申請内容の変更の届出)

第13条 政令第15条の規定により申請内容を変更した者は、申請内容変更届出書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第14条 政令第16条に規定する受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第15条 法第32条第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給を受けようとする者(同項に規定する計画作成対象障害者等をいう。以下同じ。)は、サービス利用計画作成費支給申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請に対して支給の可否の決定を行ったときは、当該決定を受けた者にサービス利用計画作成費支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により通知する。

(サービス利用計画作成費の支給決定の取消通知)

第16条 村長は、サービス利用計画作成費の支給の決定の取消しを行ったときは、当該決定を取り消された者にサービス利用計画作成費支給決定取消通知書(様式第29号)により通知する。

(サービス利用計画作成依頼等の届出)

第17条 サービス利用計画作成費の支給の決定を受けた者は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まったとき又はサービス利用計画の作成を依頼する事業所を変更するときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第30号)を村長に提出しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第18条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第31号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請に対して支給の可否の決定を行ったときは、当該決定を受けた者に高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により通知する。

(自立支援医療の支給認定申請等)

第19条 法第52条第1項の規定により自立支援医療費(政令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第33号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要に応じ判定依頼書(様式第34号)を身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)の長に送付し、その判定を求め、速やかに支給認定の可否を決定する。

3 村長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、当該認定を受けた身体障害者(以下「支給認定障害者」という。)に自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第35号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第36号。以下、「医療受給者証」という。)を交付する。

4 村長は、支給認定を行わなかったときは、支給認定の申請をした者に自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第37号)により通知する。

5 支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)が終了し、支給認定障害者が再度支給認定を受けようとする場合については、前4項の規定を準用する。

(支給認定の変更の申請等)

第20条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更を受けようとする支給認定障害者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書(様式第38号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要に応じ判定依頼書を更生相談所の長に送付し、その判定を求め、速やかに支給認定変更の可否を決定する。

3 村長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、支給認定障害者に自立支援医療費(更生医療)支給認定変更決定通知書(様式第39号)により通知する。

4 村長は、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、支給認定障害者に自立支援医療費(更生医療)支給認定不変更決定通知書(様式第40号)により通知する。

(支給認定の取消通知)

第21条 村長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第41号)により通知する。

(申請内容の変更の届出)

第22条 政令第32条第1項の規定により申請内容を変更した支給認定障害者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第42号)を村長に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付申請)

第23条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付を受けようとする支給認定障害者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第43号)を村長に提出しなければならない。

(治療経過及び治療予定報告)

第24条 村長は、指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)に対し、必要に応じ更生医療の治療経過及び治療予定の報告書を求めるものとする。

(支給認定の期間変更)

第25条 村長は、指定自立支援医療機関から支給認定の有効期間の延長が必要である旨の報告書が提出されたときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付し、その判定を求め、支給認定の有効期間の延長の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要とする支給認定の有効期間の延長が短期間であると認めるときは、更生相談所の判定を求めることなく、支給認定の有効期間を延長することができる。

(台帳管理)

第26条 村長は、次の各号に掲げる台帳を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給台帳

(2) 自立支援医療費支給台帳

(地域生活支援事業)

第27条 村長は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる地域生活支援事業を実施する。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) その他事業

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成25年4月1日から適用する。

三宅村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成25年4月1日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第17号