○三宅村職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成25年3月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村職員の育児休業等に関する条例(平成25年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業等承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 第1項に規定する申出の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(育児休業の期間中の休暇の取扱い)
第5条 育児休業をしている職員に対しては、次に掲げる休暇は与えないものとする。
(1) 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇
(2) 勤務時間条例第15条に規定による公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶忌休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、短期の介護休暇
(3) 勤務時間条例第15条に規定による介護休暇
(育児休業の承認期間の取扱い)
第6条 育児休業の承認期間は、勤務時間条例第4条の規定による週休日、勤務時間条例第11条の規定により指定された代休日を含むものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次の掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の場合の届出)
第10条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求)
第11条 部分休業の承認請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業における給与の減額)
第13条 条例第20条の規定により給与の減額をする場合には、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第15条の規定を準用し、部分休業給与減額整理簿(様式第6号)により処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(三宅村職員の育児休業等に関する規則の廃止)
2 三宅村職員の育児休業等に関する規則(平成23年三宅村規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。