○三宅村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成25年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の育児休業等に関する条例(平成25年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業等承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第4条第3号の規定による申出)

第3条 条例第4条第3号の規定による申出は、育児休業等計画書(様式第2号)により申し出るものとする。

2 前項に規定する申出は、第2条第1項に規定する請求と同時に行うものとする。

3 第1項に規定する申出の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第2条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業の期間中の休暇の取扱い)

第5条 育児休業をしている職員に対しては、次に掲げる休暇は与えないものとする。

(2) 勤務時間条例第15条に規定による公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶忌休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、短期の介護休暇

(3) 勤務時間条例第15条に規定による介護休暇

(育児休業の承認期間の取扱い)

第6条 育児休業の承認期間は、勤務時間条例第4条の規定による週休日、勤務時間条例第11条の規定により指定された代休日を含むものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次の掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(条例第11条第5号の規定による申出)

第8条 第3条の規定は、条例第11条第5号の規定による申出について準用する。この場合において、第3条第2項中「第2条第1項」とあるのは、第7条と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第13条に規定する請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の場合の届出)

第10条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求)

第11条 部分休業の承認請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業における給与の減額)

第13条 条例第20条の規定により給与の減額をする場合には、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第15条の規定を準用し、部分休業給与減額整理簿(様式第6号)により処理するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(三宅村職員の育児休業等に関する規則の廃止)

2 三宅村職員の育児休業等に関する規則(平成23年三宅村規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際に旧規則により育児休業等に関する申出をしている者は、この規則により申出した者とみなす。

三宅村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成25年3月14日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)