○三宅村職員の再任用に関する規則

平成25年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村職員の再任用に関する条例(平成25年三宅村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に定める定年退職者等の職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用基準)

第2条 任命権者は、再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任命権者は、定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱をしてはならない。

(申出)

第3条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。以下「再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、任命権者に対し、再任用申出書(様式第1号)により申出なければならない。

(採用決定等)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、再任用職員勤務実績評価表(様式第2号)による評定に基づく選考により、採用の可否を決定する。

2 任命権者は、採用又は不採用の決定をしたときは、当該再任用希望者に対し、採用・不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、再任用職員の任期を更新するときは、更新直前の任期における勤務実績が良好である再任用職員につき、あらかじめ当該再任用職員の同意を得て行うことができるものとする。

2 前項の同意は、再任用任期更新同意書(様式第4号)の提出により行うものとする。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

三宅村職員の再任用に関する規則

平成25年3月4日 規則第4号

(平成25年3月4日施行)