○三宅村職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員が定年により退職することとなる場合は、発令通知書を交付する。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その者の定年退職日前にその旨を明示した発令通知書を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長等の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延期する場合は、原則として延長を行う日の3月前に書面により、又職員の同意は原則として延長を行う日の2月前に書面によって行うものとする。条例第4条第3項の規定により勤務延長等の期限を繰り上げる場合も同様とする。

(期間満了による退職)

第4条 任命権者は、勤務延長及びその更新の期間満了により退職することとなる場合は、職員に対し、発令通知書を交付するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年3月4日 規則第3号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第4編 人  事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年3月4日 規則第3号