○三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成25年1月17日

規則第1号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員に発令通知書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(号給の格付け基準)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の条例第7条第1項の表の号給の格付について、その格付の基準となるべき標準的な場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務に従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項に規定する特に顕著な業績は、同条第2項の規定による号給の格付又は同条第3項の規定による給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第20条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一般任期付職員に級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で給与条例第3条の給料表を適用する者のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号。以下「規則」という。)別表第2の級別資格基準表の試験(選考)欄又は学歴免許等の欄のうちいずれかの区分に採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、規則第9条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、村長が別に定めるところにより、職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者のうち、給与条例第3条の給料表を適用するものについては、給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、規則第14条の規定を準用して得られるものに決定することができる。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成25年1月17日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)