○三宅村条例、規則等の議会文の形式に関する要綱

平成24年8月23日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三宅村条例、規則等の一部改正における公用文(以下「条例等の議会文」という。)の作成については、この要綱の定めるところによる。

(形式)

第2条 従来の「改め文(溶け込み方式)」を廃止して、「新旧対照表」方式に改め条例等の議会文は、別記に定めるとおりとする。ただし、広域にわたる字句の一部改正は、従来の「改め文(溶け込み方式)」で行う。

2 議会文の用字については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 字種 MS明朝体

(2) 文字の大きさ 12ポイント

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三宅村条例、規則等の議会文の形式に関する要綱

平成24年8月23日 訓令第13号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年8月23日 訓令第13号
平成24年8月23日 訓令第15号