○三宅村庁内会議規程

平成24年7月9日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、村政の円滑かつ効率的な運営を推進するための庁内会議設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、次の庁内会議を設置する。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(3) 係長会議

(政策会議)

第3条 政策会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 村政の基本方針及び将来構想・計画に関する事項

(2) 重要施策の計画に関する事項

(3) 議会に付議する案件に関する事項

(4) 施政方針に関する事項

(5) 村民に重大な影響を及ぼす事項に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 政策会議は、村長、副村長、教育長、総務課長及び財政課長をもって構成する。

3 政策会議は、村長が招集し、会議の議長となる。

4 村長に事故があるときは、副村長がその職務を代理する。

5 政策会議は、毎月第1火曜日(その日が休日にあたるときは、その翌日とする。)午後4時から開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

(課長会議)

第4条 課長会議は、政策会議の決定事項及びその他行政運営にわたる重要事項について、連絡調整又は協議する。

2 課長会議は、次の職にある者をもって構成する。

村長、副村長、教育長、副参事の職にある者

3 課長会議は、副村長が招集し、会議の議長となる。

4 副村長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

5 課長会議は、毎月第2火曜日(その日が休日にあたるときは、その翌日とする。)午後4時から開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

6 課長会議の構成員は、会議の結果について必要と認める事項は、関係職員に周知しなければならない。

(係長会議)

第5条 係長会議は、課長会議から付議された事項及びその他行政運営にわたる事項について、連絡調整又は協議する。

2 係長会議は、総務課長並びに課長補佐及び係長の職にあるものをもって構成する。

3 係長会議は、総務課長が招集し、会議の議長となる。

4 総務課長に事故があるときは、総務課庶務係長がその職務を代理する。

5 係長会議は、必要に応じて臨時に開催することができる。

(付議事案の提出)

第6条 政策会議に付議すべき事案がある課長等は、政策会議付議事案書(様式第1号)に関係資料を添付し、会議の開催日の5日前までに総務課長に提出しなければならない。この場合において、審議又は決定したときは政策会議決定通知書(様式第2号)により、当該課長等に通知しなければならない。

(議事録)

第7条 庁内会議の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

(関係職員の出席等)

第8条 庁内会議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 庁内会議の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、庁内会議において定める。

附 則

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

三宅村庁内会議規程

平成24年7月9日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)