○三宅村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

平成24年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年三宅村規則第9号。以下「規則」という。)第3条(規則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当法(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務課給与担当が行うこととする。

(認定に関する請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)様式第2号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(様式第1号。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

(2) 受給資格及び児童手当の額を認定したときは児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第2号。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、児童手当受給台帳(様式第3号)を作成し、受給資格がないものと認定したときは認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(額改定認定請求書等の処理等)

第4条 省令様式第4号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第4号。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公募等によって児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。

(現況に関する届書の処理)

第5条 省令様式第6号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したしたものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(受給事由消滅に関する届書等の処理)

第6条 省令様式第10号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(未支払児童手当の請求書の処理)

第7条 省令様式第12号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第6号)により通知する。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第7号)により通知する。

(書類の保存期間)

第9条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる期間保存するものとする。

児童手当認定請求書

児童手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

児童手当額改定認定請求書

児童手当額改定届

児童手当現況届

未支払児童手当請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

三宅村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

平成24年4月1日 訓令第8号

(平成24年4月1日施行)