○三宅村管理職職員業績評価規程
平成24年5月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理職職員について職として果たすべき役割を強く認識させるとともに、その成果に応じた給与面での処遇に反映させるため、評価期間における組織及び職としての事業目標を設定し、その目標の達成度を成果として評価すること(以下「業績評価」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この規程において、職務業績により、管理職職員に割り当てられた重点目標の達成状況及び基本職務の遂行状況を適正に評価しようとするものである。
(被評定者等)
第3条 業績評価は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)別表第1行政職給料表(一)に掲げる5級の者について行う。
(定期評価の評定者等)
第4条 定期評価を実施する者は、第1次評価者、第2次評価者とし、次の表に定める者(以下「評価者」という。)とする。
第1次評定者 | 第2次評定者 | 最終評定者・絶対評定者(相対評価) |
副村長(教育長) | 村長 | 村長 |
(定期評価)
第5条 定期評価は、毎年度1回、9月1日を基準日として実施する。
(自己評価)
第6条 被評価者は、管理職業務評価票(別記様式。以下「評価票」という。)により業績を自己評価した上で、指定された時期までに、評価者に提出しなければならない。
(評価者の責務)
第7条 評価者は、被評価者から提出された評価票を基に、評価を行うものとする。
2 第1次評価者は、評価後直ちに評価票を第2次評定者に提出するものとする。この場合において、第2次評価者に評価結果について説明するとともに、第2次評価者と意見を交換するものとする。
3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果及び説明を参考に評価し、評価後直ちに評価票を保管者に提出するものとする。
(評価記録の効力)
第8条 評価票その他の記録(以下「評価記録」という。)は、当該評価記録に係る被評価者に対し、新たに評価が実施されるまでの間の当該被評価者の業績評価を示したものとみなす。
2 評価結果については、村長が別に定めるところにより、人事給与制度に適正に反映するものとする。
(評価記録の確認等)
第9条 村長は、評価記録の内容について、適当であると認めたときは、これを確認する。
(評価記録の保管等)
第10条 前条第1項の規定による確認が終了した評価記録は、総務課長が保管する。
2 総務課長は、被評価者が評価記録の公開を申し出た場合においては、当該被評価者に係る評価記録のうち、村長が人事管理上支障がないと認めた部分について、本人に対して公開することができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、村長が業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第12号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。