○三宅村消防副士長制度に関する規程

平成24年3月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防士の実務技術及び経験を活用し、士気の高揚及び勤労意欲の向上を図り、もって消防業務に対する実施指導体制の強化を目的とした消防副士長制度を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三宅村消防本部の組織等に関する規則(平成11年三宅村規則第5号)の規定に基づき消防副士長を置くことができる。

(職務)

第3条 消防副士長は、消防士として勤務し、自己の勤務を通じて実務の指導にあたるとともに、消防士長の階級にある職務を補佐し、消防士長が不在のときはその職務を代行する。

(消防副士長にあてる職員)

第4条 消防副士長は、消防士の階級にある職員のうち別表に定める期間を勤務し、次の各号に該当するものから選考して充てるものとする。

(1) 勤務成績が良好で指導能力を有すること。

(2) 責任感旺盛で、職務に熱意を有すること。

(3) 消防事務に熟達し、職務に対し積極性を有すること。

(4) 既住1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者。

(5) 身体に異常なく、健康で正常な服務を有する。

(選考)

第5条 前条に定める選考は、消防長の推薦に基づき、村長が任命する。

(消防副士長の心得)

第6条 消防副士長は、その職務を自覚し、次の事項に関し、率先して、職務の遂行にあたらなければならない。

(1) 知識技術のかん養と心身の練成に努め、かりにも他職員より指弾されることのないように努めること。

(2) 職務遂行にあたっては、率先して実践指導の実効を図ること。

(3) 業務計画及び執行業務の目的、実践方策を熟知し、他職員の勤務意欲の向上に努めること。

(4) 常に上司との連絡を密にするとともに、職員相互の連携を図り協調融和に努めること。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

最終学歴

勤務期間

大卒

2年

短大卒

3年

高卒

4年

三宅村消防副士長制度に関する規程

平成24年3月22日 訓令第1号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第12編 消  防/第1章 消防本部
沿革情報
平成24年3月22日 訓令第1号