○三宅村職員の昇任試験等に関する規程

平成23年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項及び三宅村職員の任用に関する規則(平成24年規則第24号)第12条の規定に基づき、三宅村職員の昇任のための競争試験及び選考(以下「昇任試験等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(内容)

第2条 昇任試験等の内容は、別表を基準とし、試験の実施日、試験科目、試験方法の詳細については、その都度試験実施要領で定めるものとする。

(欠格事由)

第3条 試験の実施日において、次のいずれかに該当する職員は、試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 休職の処分を受けている職員

(2) 停職の処分を受けている職員

(3) 育児休業の承認を受けている職員

(4) 負傷、疾病その他の事情(公務に起因するものを除く。)により休暇を承認されている職員又は欠勤している職員

(実施時期等)

第4条 昇任試験等は、年1回実施するものとする。

2 昇任試験等の実施時期、方法等については所属課長を通じて当該昇任試験等の対象職員に周知するものとする。

(受験の申込み)

第5条 前条の規定により告知を受けた職員で受験を希望する職員は、申込書(別記様式)に必要事項を記載し、所属課長を経由して、総務課長に提出するものとする。

(合格通知)

第6条 村長は、合格者を決定したときは、所属課長を経由して試験に合格した旨を通知するものとする。

第7条 村長は、昇任試験の合格者を昇任候補者名簿に登録し、その搭載された日の属する翌年度以降において、当該名簿に登載された者のうちから昇任させるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

区分

種類

対象の要件

方法

主任(2級)への昇任

一般職主任昇任試験A

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ、当該次に定める年数以上であること。

ア 大学卒 3年

イ 短大卒 6年

ウ 高校卒 8年

次の(1)に加え(2)以降の2以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 筆記試験

(3) 論文試験

(4) 口述試験

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

一般職主任昇任試験B

次に掲げる要件をみたしていること。

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が2年以上であること。

(2) 業績評価が良好であること。

(3) 年齢が27歳以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の2以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 筆記試験

(3) 論文試験

(4) 口述試験

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

消防士長・主任保育士昇任試験

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ、当該次に定める年数以上であること。

ア 大学卒 3年

イ 短大卒 6年

ウ 高校卒 8年

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

消防士長・主任保育士昇任選考

次に掲げる要件をみたしていること。

(1) 消防副士長として2年以上の勤務実績があること。

(2) 年齢が27歳以上であること。

(1) 業績評価

(2) 所属長の推薦

(3) 面接

係長又はこれに相当する職(3級)への昇任

一般職係長昇任試験A

次の要件を満たしていること。

(1) 職務の級が2級で、その経験年数が4年以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の2以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 筆記試験

(3) 論文試験

(4) 口述試験

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

一般職係長昇任試験B

次の要件を満たしていること。

(1) 職務の級が2級で、その経験年数が3年以上であること。

(2) 業績評価が良好であること。

(3) 年齢が31歳以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

消防司令補・保育士長昇任試験

次の要件を満たしていること。

(1) 消防士長・主任保育士で、その経験年数が4年以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

課長補佐又はこれに相当する職(4級)への昇任

課長補佐昇任試験

次の要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が4年以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

消防司令・保育園長昇任試験

次の要件を満たしていること。

(1) 消防司令補・保育士長又はこれに相当する職で、その経験年数が4年以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

2 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

区分

種類

対象者の要件

方法

主任(3級)への昇任

主任技師昇任試験

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が2級41号俸以上の給料月額を受けていること。

(2) 業績評価が良好であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

区分

種類

対象者の要件

方法

主任(4級)への昇任

主任昇任試験

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が3年以上であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

区分

種類

対象者の要件

方法

主任(3級)への昇任

主任看護師昇任選考

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 看護師職で職務の級が2級で、その経験年数が5年以上であること。

(1) 業績評価

(2) 所属長の推薦

(3) 面接

係長又はこれに相当する職(4級)への昇任

看護師長昇任試験

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 看護師職であること。

(2) 職務の級が3級であること。

(3) 業績評価が良好であること。

次の(1)に加え(2)以降の1以上を併せて行う。

(1) 業績評価

(2) 論文試験

(3) 口述試験

三宅村職員の昇任試験等に関する規程

平成23年4月1日 訓令第11号

(平成25年1月21日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第11号
平成25年1月21日 訓令第3号