○三宅村役場組織規則

平成24年3月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。

(係等の設置)

第2条 三宅村組織条例(平成24年三宅村条例第5号)第1条に規定する課に別表第1の係及び係相当の担当を置く。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより本部、チーム等臨時の組織を置くことができる。

(職制)

第3条 課に課長を、中央診療所に所長を置く。

2 課、中央診療所に担当課長、主幹及び課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 係に担当係長、次席、主任を置くことができる。

(職責)

第4条 課長、所長は、上司の命を受け、常に総合的かつ効率的な行政運営に配慮し、職務の適正、円滑な遂行に努め、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 担当課長又は主幹は、課長職とし、上司の命を受けて臨時、特命又は専門的事務を掌理し、職務の適正、円滑な遂行に努めなければならない。

3 課長補佐は、係長職とし、上司の命を受け、課長を補佐し、特に命ぜられた事項の処理にあたる。ただし、課長補佐が2人以上あるときは、その担当業務について、それぞれ課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

5 担当係長は、臨時、特命又は専門的業務の遂行者として、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

6 次席は、係長相当職とし、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長又は担当係長を補佐する。

7 主任は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長又は担当係長を補佐する。

8 前項7項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、概ね別表第2のとおりとする。ただし、臨時又は特殊な事務等分掌以外の事務については、村長は、課又は特定の職員を指名して、これを処理させることができる。

(協調義務等)

第6条 各課は、業務の遂行にあたり相互に連絡調整を図り、すべて一体となって行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。

2 課長は、業務を遂行する場合にあっては、その内容が他の課の所管業務に関係があるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、かつ、緊急を要するものがあるときは、職員は相互に援助して、事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(所管事務の指定)

第7条 2課以上に関係のある事務は、関係の最も深い課において所管し、その所管が明確でない事務は、副村長が定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、組織の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総務課

庶務係、人事係、企画情報係、防災危機管理係、会計係、出張所

財政課

財政係、税務係

村民生活課

保健係、福祉係、保育園、医療係

観光産業課

観光商工係、農林水産係

地域整備課

環境整備係、水道係

別表第2(第5条関係)

分掌事務

総務課

庶務係

(1) 議会に関すること。

(2) 儀式、ほう償及び表彰に関すること。

(3) 異議申立、訴願、訴訟及び和解に関すること。

(4) 庁議に関すること。

(5) 出張所との連絡に関すること。

(6) 秘書及び交際に関すること。

(7) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(8) 東京都町村会及び東京都島嶼町村会に関すること。

(9) 東京都島嶼一部事務組合に関すること。

(10) 自治振興に関すること。

(11) 自衛官募集に関すること。

(12) 請願、要望活動に関すること。

(13) 文書の審査に関すること。

(14) 例規集の編さん加除に関すること。

(15) 告示式及び掲示に関すること。

(16) 公印の管理に関すること。

(17) 公文書類の収受、配付、発送、保管及び保存に関すること。

(18) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(19) 人権擁護委員及び行政相談員の推薦及び法律相談に関すること。

(20) 友好町村に関すること。

(21) 住民懇談会等に関すること。

(22) 各種選挙及び選挙管理委員会に関すること。

(23) 庁舎及び付属施設に関すること。

(24) 庁有車等の運行管理に関すること。

(25) 庁内取締り等に関すること。

(26) 事務用機器の運用管理に関すること。

(27) 三宅島大学に関すること。

(28) (仮称)多目的施設に関すること。

(29) 他課に属さない事項に関すること。

(30) 課内の庶務に関すること。

人事係

(1) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(2) 職員の任免及び配置に関すること。

(3) 職員の服務及び人事評価に関すること。

(4) 職員の定数管理に関すること。

(5) 職員の研修計画の立案及び実施に関すること。

(6) 職員の職場研修に関すること。

(7) 職員の能力開発の推進に関すること。

(8) 職員の給与及び旅費に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(11) 職員の公務災害に関すること。

(12) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(13) 職員団体及び労働団体に関すること。

(14) 職員安全衛生委員会に関すること。

(15) 職員住宅に関すること。

(16) 東京都市町村公平委員会との連絡に関すること。

企画情報係

(1) 村政の基本方針の作成に関すること。

(2) 村の長期総合計画に関すること。

(3) 総合開発委員会に関すること。

(4) 離島振興計画に関すること。

(5) 過疎地域自立促進計画に関すること。

(6) 辺地対策事業に関すること。

(7) 自然公園法に関すること。

(8) 都市計画法に関すること。

(9) 国土利用計画に関すること。

(10) 公有地拡大の推進に関すること。

(11) 土地開発行為の指導に関すること。

(12) エネルギー資源に関すること。

(13) 温暖化対策に関すること。

(14) 島しょ振興公社及び地域経済活性化協議会に関すること。

(15) 指定統計調査に関すること。

(16) 行財政改革に関すること。

(17) 広報みやけに関すること。

(18) その他広報に関すること。

(19) 報道機関との連絡に関すること。

(20) 航路の改善対策に関すること。

(21) 空港、港湾及び漁港に関すること。

(22) 国際化に関すること。

(23) 村勢要覧、概要等の編集及び発行に関すること。

(24) 情報システムの総合的な企画及び調整に関すること。

(25) 地域情報化の推進に関すること。

(26) 行政情報化の推進に関すること。

(27) 庁内ネットワークに関すること。

(28) 電子計算システムの管理、運用及び調整に関すること。

(29) その他情報通信に関すること。

防災危機管理係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 防災対策に関すること。

(3) 防災行政無線に関すること。

(4) 防災施設の管理、整備に関すること。

(5) 防災会議に関すること。

(6) 国民保護に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 安全確保対策専門家会議に関すること。

(9) 火山ガス対策に関すること。

(10) 帰島支援に関すること。

(11) 噴火災害の復興対策の推進に関すること。

(12) その他防災に関すること。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) その他会計に関すること。

出張所

(1) 公金の出納及び徴収に関すること。

(2) 住民登録に関すること。

(3) 印鑑証明に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 前月分の事業月報等の報告に関すること。

(6) 区域内住民と本庁との連絡調整に関すること。

(7) その他村長の定める事務に関すること。

財政課

財政係

(1) 財政の運営、執行及び調整に関すること。

(2) 財政計画の作成に関すること。

(3) 予算編成に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 起債に関すること。

(6) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(7) 地方譲与税に関すること。

(8) 地方特例交付金に関すること。

(9) 市町村総合交付金に関すること。

(10) 財政事情の作成及び公表に関すること。

(11) 財務統計調査に関すること。

(12) 事業の進行管理に関すること。

(13) 工事及び物品その他の契約に関すること。

(14) 指名参加業者の登録に関すること。

(15) 指名業者選定委員会に関すること。

(16) 村有財産に関すること。

(17) 財産価格審議会に関すること。

(18) 災害復興資金に関すること。

(19) 監査及び監査委員に関すること。

(20) 会計監査及び収支の調整に関すること。

(21) 課内の庶務に関すること。

税務係

(1) 村税の賦課に関すること。

(2) 所得調査に関すること。

(3) 土地、家屋の調査及び評価に関すること。

(4) 償却資産の評価に関すること。

(5) 固定資産課税台帳の整理保管に関すること。

(6) 利子割交付金に関すること。

(7) 配当割交付金に関すること

(8) 株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(9) 自動車取得税交付金に関すること。

(10) 税務相談に関すること。

(11) 村税に係る課税証明に関すること。

(12) 課税徴収統計に関すること。

(13) 地籍図、地籍簿の写しの保管等に関すること。

(14) 固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会に関すること。

(15) 村税等の徴収に関すること。

(16) 債権の徴収に関すること

(17) 村税、使用料、手数料等の収納に関すること。

(18) 納税貯蓄組合及び納税指導に関すること。

(19) 村の未収債権の管理、徴収に関すること。

(20) 督促状の発付及び滞納処分に関すること。

村民生活課

保健係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険税の課税台帳に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(5) 国民健康保険税の収納に関すること。

(6) 国民健康保険税の督促に関すること。

(7) その他国民健康保険事業に関すること。

(8) 老人保健事業に関すること。

(9) 後期高齢者医療事業に関すること。

(10) 介護保険事業に関すること。

(11) 伝染病予防、結核予防に関すること。

(12) 母子保健事業に関すること。

(13) 予防接種に関すること。

(14) 成人病予防に関すること。

(15) 住民検診に関すること。

(16) 薬物の乱用防止に関すること。

(17) その他村民の健康に関すること。

(18) 畜犬登録に関すること。

(19) 国民年金に関すること。

(20) 雇用保険に関すること。

(21) 課内の庶務に関すること。

福祉係

(1) 老人福祉法による救済措置に関すること。

(2) 老人福祉施設に関すること。

(3) 老人クラブに関すること。

(4) その他老人福祉に関すること。

(5) 児童福祉法、母子福祉法等による援護措置に関すること。

(6) 保育園に関すること。

(7) 児童遊園に関すること。

(8) その他の児童、母子福祉に関すること。

(9) 子ども家庭支援センターに関すること。

(10) 身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法による援護措置に関すること。

(11) 心身障害者福祉手当に関すること。

(12) その他身体障害者福祉及び精神薄弱者福祉に関すること。

(13) 精神保健福祉に関すること。

(14) 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。

(15) 昭和58年の噴火災害に係る三宅村救難緊急措置に関すること。

(16) 救済資金に関すること。

(17) 戦傷病者、戦没者遺族等に関すること。

(18) 日本赤十字社及び共同募金に関すること。

(19) その他援護に関すること。

(20) 民生委員に関すること。

(21) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

(22) 社会福祉団体に関すること。

(23) その他社会福祉に関すること。

(24) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(25) 戸籍及び住民登録の証明に関すること。

(26) 印鑑登録及び証明、その他の証明に関すること。

(27) 埋火葬等の許可に関すること。

(28) 犯罪人名簿に関すること。

(29) 旅券に関すること。

(30) 島民証明書に関すること。

(31) 交通災害共済事業に関すること。

保育園

(1) 保育園の園務に関すること。

(2) 保育事務に関すること。

(3) 給食に関すること。

医療係

(1) 診療所経営の企画及び文書の処理に関すること。

(2) 診療所の予算の調整、執行に関すること。

(3) 診療所の業務事業の行政考察及び進行管理に関すること。

(4) 診療所職員の研修推進に関すること。

(5) 診療所経営の行政資料の収集整理に関すること。

(6) 診療所経営の資金計画に関すること。

(7) 物品、薬品の購入及び出納に関すること。

(8) 不用品の処分に関すること。

(9) 診療所施設、設備及び医師住宅の保守及び維持管理に関すること。

(10) 診療所医師等及び医事に関する事務処理に関すること。

(11) 救急患者の搬送に関すること。

(12) 休日診療に関すること。

(13) 各種検診に関すること。

(14) 診療報酬請求明細書作成に関すること。

(15) 薬事に関する文書統計報告書に関すること。

(16) 診療記録、診療書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

(17) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関すること。

(18) 各診療に関すること。

(19) 看護師及び助産師等の業務に関すること。

(20) 診療室及び病室の管理運営に関すること。

(21) 放射線に関すること。

(22) 臨床検査に関すること。

(23) 調剤、製剤及び薬品、物品、製剤器具の保管に関すること。

(24) その他医療及び薬事に関すること。

観光産業課

観光商工係

(1) 観光客誘致、観光宣伝及び行事に関すること。

(2) 観光商工業後継者育成に関すること。

(3) 観光関係団体の指導に関すること。

(4) その他観光関係団体に関すること。

(5) 観光基本計画に関すること。

(6) 観光資源の開発に関すること。

(7) 観光施設の建設計画に関すること。

(8) 観光施設の維持管理及び運営に関すること。

(9) 温泉施設に関すること。

(10) その他観光振興に関すること。

(11) 商工業の振興に関すること。

(12) 商工業関係団体に関すること。

(13) 中小企業資金等金融に関すること。

(14) 物価対策及び消費者保護対策に関すること。

(15) その他商工業に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

農林水産係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農林水産業後継者に関すること。

(3) 農業生産物の生産指導及び流通改善対策に関すること。

(4) 農業委員会に関すること。

(5) 農業協同組合及び農業団体に関すること。

(6) 農業用水に関すること。

(7) 農道等、土地改良事業の調査並びに工事の設計、施工及び監督に関すること。

(8) 林業振興に関すること。

(9) 村有林の造林、維持管理及び物産の収穫処分に関すること。

(10) 治山、林道事業、防風林等調査計画並びに工事の設計、施工及び監督に関すること。

(11) 森林組合及び林業団体に関すること。

(12) 畜産振興に関すること。

(13) 村営管理牧野の整備及び管理運営に関すること。

(14) 牧野管理運営委員会に関すること。

(15) 畜産施設の維持管理に関すること。

(16) 食肉流通改善に関すること。

(17) 水産振興に関すること。

(18) 漁港に関すること。

(19) 水産資源の保護育成に関すること。

(20) 漁業協同組合及び漁業団体に関すること。

(21) その他産業振興に関すること。

地域整備課

環境整備係

(1) 村営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(2) 村営住宅の入居者の許可及び使用料賦課徴収に関すること。

(3) 道路台帳の整備管理に関すること。

(4) 道路占用許可等に関すること。

(5) 交通安全施設、街路灯等の整備及び維持管理に関すること。

(6) 住宅団地における宅地の維持管理に関すること。

(7) 公共施設の緑化計画に関すること。

(8) 一般住宅対策及び家賃統制令に関すること。

(9) 村営住宅用地の確保に関すること。

(10) 道路用地等の取得及び補償に関すること。

(11) 公有水面に関すること。

(12) 河川、砂防に関すること。

(13) 水防に関すること。

(14) 公園緑地に関すること。

(15) 村道、農林道、橋梁の維持管理に関すること。

(16) 村道、橋梁の新設、改良工事の調査、計画、施工及び監督に関すること。

(17) その他村道に関すること。

(18) 他課に属する小規模設計に関すること。

(19) 一般廃棄物、し尿の収集及び処理に関すること。

(20) 有料廃棄物の排出量の認定及び手数料の賦課徴収に関すること。

(21) 塵芥処理施設の維持管理及び運営に関すること。

(22) 汚泥再生処理施設の維持管理及び運営に関すること。

(23) 塵芥埋立地の確保と管理に関すること。

(24) 一般廃棄物処理業、し尿浄化槽の清掃業の許可及び指導に関すること。

(25) 公害対策及び関係機関との連絡、苦情等に関すること。

(26) 火葬場、墓地に関すること。

(27) 公衆便所に関すること。

(28) そ族、昆虫の駆除及び消毒に関すること。

(29) 産業廃棄物についての指導、助言に関すること。

(30) 環境保全及び環境保全委員会に関すること。

(31) その他生活環境に関すること。

(32) 建材業務の整理に関すること。

(33) 残土処分場業務に関すること。

(34) 課内の庶務に関すること。

水道係

(1) 水質検査及び浄水に関すること。

(2) 取水、送配水及び漏水防止に関すること。

(3) 水道施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(4) 給水の停止及び解除に関すること。

(5) 給水装置に係る指定工事店の指導に関すること。

(6) その他水道施設に関すること。

(7) 水道事業の経営計画に関すること。

(8) 水道事業の検針及び使用料金、手数料の賦課徴収に関すること。

(9) 水道施設の財産の取得並びに管理に関すること。

(10) 給水台帳の整備管理に関すること。

(11) 水道の使用申請、許可に関すること。

(12) 水資源の調査開発に関すること。

(13) 水資源保全審議会に関すること。

(14) 水道に関する資料の収集、調整及び改善計画に関すること。

(15) その他水道に関すること。

三宅村役場組織規則

平成24年3月12日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月12日 規則第1号
平成24年5月30日 規則第8号
平成24年11月28日 規則第13号
平成25年3月14日 規則第9号