○三宅村残土処分場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村の区域内において施行される建設工事等から発生する建設残土等の受入れに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 国、都、村等が発注者である工事等をいう。

(2) 建設残土等 国、都、村等が発注者である工事等から発生する土砂等で、有害物質、金属屑、塵芥、木片、布、ビニール、プラスチック及び多量の水分が含まれていないものをいう。

(3) 事業者 国、都、村等から工事等を請負う者をいう。

(届出)

第3条 事業者は、建設残土等を村の設置する処分場に搬入しようとする場合は、搬入日前7日までに届出をしなければならない。

2 前項による届出には、工事名称、発注者、工事期間及び建設残土等の数量のわかるものを添付しなければならない。

(手数料)

第4条 前条により届出た建設残土等の数量に基づき、1m3当たり1,400円に消費税法に基づく税率を乗じた額の手数料を決定し、当該事業者に通知するものとする。

2 設計の変更等により建設残土等の数量の変更があった場合は、当該事業者は速やかに変更届出を提出し、変更後の数量に基づいた手数料を納付するものとする。

(手数料の納付期限)

第5条 手数料の納付期限は、工事完了後30日までとする。ただし、当該年度の3月31日を経過する場合は3月31日とする。

(搬入日及び搬入時間)

第6条 処分場の利用日は、月曜日から金曜日までとし、搬入時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、12月29日から1月3日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除くものとする。

(搬入期間の厳守)

第7条 事業者は、搬入期間を厳守しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、事前に申立書を提出し期間を延長することができる。

(事業者の義務)

第8条 建設残土等を処分場に搬入しようとする車両は、村の発行する許可証を携帯し、処分場係員の指示に従わなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 次の各号に該当した時は、利用の取消し又は停止等の措置をとることができる。

(1) 手数料の未納の場合

(2) 虚偽の届出をした場合

(3) 村担当課職員又は処分場係員の指示に従わない場合

第10条 第9条に該当した場合は、その日から1カ月、3カ月、6カ月、12カ月のいずれかの停止期間を村長が定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

三宅村残土処分場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)