○三宅村残土処分場の設置及び管理運営に関する条例

平成23年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村残土処分場(以下「処分場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村残土処分場

(2) 位置 東京都三宅島三宅村阿古3753番地

(事業)

第3条 処分場は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 三宅村内において施工される建設工事等から発生する建設残土等の受入

(2) 処分場及び処分場内の建設残土等の管理

(3) 前2号に掲げるほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(申請)

第4条 処分場に建設残土等を搬入しようとする者は、様式第1号によりあらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項による申請には工事件名、工事期間、発注者及び建設残土等の数量を明記した文書を添付しなければならない。

(許可)

第5条 前条の申請により許可したときは、村長は様式第2号により許可書を申請者に交付する。

(報告)

第6条 処分場に建設残土等の搬入が完了した者は、様式第3号により速やかに村長に報告しなければならない。

(通知)

第7条 前条の報告があったときは、村長は様式第4号により建設残土等を受け入れたことを通知する。

(手数料)

第8条 建設残土等の処分手数料は1立方メートルあたり1,400円に消費税法に基づく税率を乗じた額とする。

(利用者の義務)

第9条 建設残土等を処分場に搬入しようとする者は、第5条にて定めた許可書を携帯し、処分場係員の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復さなければならない。

(管理の委託)

第11条 村長は、処分場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三宅村残土処分場の設置及び管理運営に関する条例

平成23年3月28日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)