○三宅村社会体育施設設置条例施行規則

平成23年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村体育施設設置条例(平成23年三宅村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 三宅村体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、体育施設において特別の事情があるときは、三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)はこれを変更することができる。

名称

利用時間

阿古体育館

午前8時30分から午後9時まで

坪田体育館

(休館日)

第3条 体育施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

名称

休館日

阿古体育館

1月1日から1月3日、12月29日から12月31日までの日

坪田体育館

(利用の申請)

第4条 条例第5条に規定する利用許可の申請は、三宅村社会体育施設利用申請書(様式第1号)を利用日の前日午前8時30分から午後5時15分までに委員会に提出しなければならない。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日とする。

(利用の許可)

第5条 前条に規定する申請書が提出された場合、委員会は利用が適当と認めるときは許可しなければならない。

(利用の取消の届出)

第6条 体育施設の利用許可を受けた者は、当該許可に係る利用を取消そうとするときは、委員会に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第7条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を委員会が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ三宅村社会体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第10条 体育施設内及びその敷地内において、次の号に掲げる行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的として利用すること。

(2) 業として写真及び映画撮影すること。

(3) その他委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的及び内容その他必要事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第11条 体育施設及びその敷地内において、次の号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。

(5) 前各号のほか風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(損害等の届出)

第12条 利用者は、体育施設の利用に際し、その施設、備品を汚損、損傷又は滅失させたときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第13条 体育施設利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた体育施設、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内においての寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほかに、体育施設管理及び安全の確保のために委員会等の指示に従うこと。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年6月22日から施行する。

三宅村社会体育施設設置条例施行規則

平成23年4月1日 規則第16号

(平成23年6月22日施行)