○三宅村職員の旅費支給に関する規則

平成23年4月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三宅村職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等)

第2条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は、三宅村職員処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)様式第7号によって行わなければならない。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市区町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路と航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により、陸路の計算をし難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元票その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を必要とする理由書を提出しなければならない。

(旅費請求書)

第5条 条例第23条第1項に規定する旅費請求書は、別記様式による。

2 条例第23条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費請求手続)

第6条 条例第23条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に手続その他の行為の適用は、この規則による手続その他行為としてみなす。

別表(第5条関係)

1 第14条第1号アに規定する船賃

その支払を証明するに足る書類

2 第14条第4号に規定する寝台料金

公務場の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

3 第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 第16条ただし書きに規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

三宅村職員の旅費支給に関する規則

平成23年4月26日 規則第9号

(平成23年5月1日施行)