○期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成23年4月1日

規則第12号

期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年三宅村規則第1号)の全部を改正する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の2第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、再び職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号ロからニまでに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

 地方公務員

第3条 条例第23条の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1ヶ月以内において条例の適用を受ける常勤の職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第20条第4項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する道標の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者(条例第23条の適用を受ける職員をいう。)であった期間を除く。

第6条 基準日以前6ヶ月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公社職員等

(4) 地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第20条第2項及び第20条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で村長に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示送達することをもってこれに代えることができるものとし、公示送達された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の5 条例第20条の3第2項(条例第21条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の7 条例20条の3第5項(条例第21条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号の休職者を除く。)

(2) 第1条第3号から第5号までいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

第8条 条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6ヶ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号ただし書の休職期間を除く。)

(4) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日並びに第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長が定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6ヶ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において村長が定めるものとする。ただし、村長は、その所属の職員が著しく小数であること等の事情により第1項第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

2 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6ヶ月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の64.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率は、当該職員より上位である職員の成績率を超えてはならない。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の15

職員の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級3級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級4級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級4級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表(一)、医療職給料表(一)の給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して村長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別に事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6ヶ月

100分の100

5ヶ月15日以上6ヶ月未満

100分の95

5ヶ月以上5ヶ月15日未満

100分の90

4ヶ月15日以上5ヶ月未満

100分の80

4ヶ月以上4ヶ月15日未満

100分の70

3ヶ月15日以上4ヶ月未満

100分の60

3ヶ月以上3ヶ月15日未満

100分の50

2ヶ月15日以上3ヶ月未満

100分の40

2ヶ月以上2ヶ月15日未満

100分の30

1ヶ月15日以上2ヶ月未満

100分の20

1ヶ月以上1ヶ月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成23年4月1日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)