○管理職手当の支給規則
平成23年9月1日
規則第19号
管理職手当の支給規則(昭和51年三宅村規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づいて支給する管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 管理職手当を支給する職員の職務及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。
(日割計算)
第3条 別表に掲げる職務(以下「指定職務」という。)にある者が、月の中途において管理職手当の支給区分を異にする指定職務に補せられた場合には、それぞれの指定職務に係る管理職手当を日割計算により支給する。
2 指定職務以外の職にある者が、月の中途において指定職務に補せられた場合又は指定職務を離れた場合には、その指定職務に係る管理職手当を日割計算により支給する。
(支給停止)
第4条 指定職務にある者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
(支給)
第5条 管理職手当は、前各条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における手当の月額の特例)
2 平成25年10月1日から平成26年3月31日まで間における管理職手当の支給額は、改正後の管理職手当の支給規則第2条及び第3条で定める額に10分の1を減じて得た額とする。
別表(第2条、第3条関係)
支給を受ける者の範囲 | 支給額 |
副参事 | 59,500円 |