○三宅村職務業績評価規程

平成23年7月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の職務業績について客観的かつ継続的に把握することにより、これを職員の能力開発、指導育成、昇任選考に反映し、公正かつ科学的な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職務業績評価 職員が割り当てられた職務を遂行した業績及びその職務の遂行上見られた職員の能力、態度等(以下「職務業績」という。)を、この規程の定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。

(2) 課長 各処務規定等に規定する課長及び三宅村消防本部の組織等に関する規則(平成11年三宅村規則第5号)第5条に規定する消防長並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する教育委員会の事務局の長をいう。

(職務業績評価の備えるべき要件)

第3条 職務業績評価は、職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて職員の業績及び職務の遂行上見られた能力、態度等を公正かつ確実に評価し、示すものでなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 職務業績評価は、常勤の一般職に属する職員について実施する。ただし、村長が認める職員にあっては、この限りでない。

(評定の種類)

第5条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第6条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回、9月1日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 課長その他これらに相当する職にある者

(3) 休職、長期の出張、研修その他の事由により、村長が公正に評定することが困難であると認める職員

2 前項第2号に掲げる職員についての定期評定は、村長が別に定めるところにより実施する。

(特別評定)

第7条 特別評定は、次の職員に行うものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。)で採用の日から起算して5月を経過するもの

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で村長が必要と認めるもの

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員で同号に掲げる事由が消滅し、評定する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、村長が必要あると認めた者

2 副村長は、前項の規定による特別評定の実施について、村長に上申するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員で、特別評定を実施することとなる職員については、当該特別評定の基準日の属する年度に実施される定期評定の対象としない。

(評定対象期間)

第8条 定期評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、前回の評定基準日から当該評定の基準日の前日までとする。ただし、当該定期評定の基準日前1年以内に採用された職員についての対象期間は、その採用の日から当該定期評定の基準日の前日までとする。

2 特別評定の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 その採用の日から当該特別評定の基準日の前日まで

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員 村長が別に定める期間

(評定者等)

第9条 定期評定を行う者(以下「評価者」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、村長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

第1次評定者

第2次評定者

最終評定者

所属課長

総務課長(教育長)

副村長

(評定者の責務)

第10条 評定者は、職員の職務業績について公正に評定し、職務業績表(別記様式。以下「業績表」という。)に記録するものとする。

2 第1次評定者は、評定後直ちに第2次評定者に対して業績表を提出し、評定結果について説明するとともに、意見を交換するものとする。

3 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明等を参考に評定し、評定後直ちに最終評定者に対して業績表を提出し、評定結果について説明するとともに、意見を交換するものとする。

4 最終評定者は、第1次評定者及び第2次評定者の評定結果及び説明等を参考に評定し、評定後直ちに村長に対して業績表を提出するものとする。

(昇任選考別評定)

第11条 副村長は、村長が昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための職務業績評価の提示を求めた場合においては、直近に実施した評定の当該対象者の業績表等に基づき昇任選考別評定を実施し、その評定結果を村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の昇任選考別評定結果について、直近に実施した評定結果との均衡上必要があると認めるときは、これを調整することができる。

(評定記録の効力)

第12条 業績表その他の評定の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係わる被評定者に対して新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の職務業績を示したものとみなす。

(評定記録の確認等)

第13条 村長は、評定記録の内容について、適当であると認めたときは、これを確認する。

(評定記録の保管等)

第14条 前条第1項の規定による確認が終了した評定記録は、総務課長が保管する。

2 総務課長は、被評価者が評定記録の公開を申し出た場合においては、当該被評定者に係る評定記録のうち、村長が人事管理上支障がないと認めた部分について本人に対して公開することができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、職務業績評価の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(職員の勤務評定規程の廃止)

2 職員の勤務評定規程(昭和31年三宅村訓令第8号)は、廃止する。

附 則(平成24年訓令第11号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

三宅村職務業績評価規程

平成23年7月26日 訓令第7号

(平成24年8月1日施行)