○三宅村職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成23年7月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき職員の条件付採用について必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、三宅村職員の条件付任用の期間及びその期間の延長に関する規則(平成19年三宅村規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、別表に定める評定要素に基づき条件付採用期間の終了14日前までに勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、規則第5条の規定に基づき条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に採用された職員においては、この規程の適用を受けるものとする。

別表(第3条関係)

区分

評定要素

着眼点

業績

仕事の成果

●目標をどの程度達成し、成果を挙げたかをみる。

◆担当する職場又は自分に課せられた職務についてどの程度達成できたか。

◇注意点:仕事の困難度は考慮せず、あくまでも目標に対してどうであったかを評価すること。

●時間や経費を有効に活用して能率よく仕事を進めることができたかをみる。

◆物・金・時間を大切にしたか。

◆仕事の進め方に無駄はなかったか。

◆仕事に工夫、改善を加え能率の向上させたか。

能力

知識(技術)

●職務を遂行する上で必要な知識(技術)

◆担当職務遂行に必要な実務知識(技術)・理論知識(技術)及び関連する知識(技術)の保有状態はどうであったか。

◇注意点:学歴そのものが知識全体を規定すると考えてはならない。その後の経験や努力によって左右されることが大きいからである。

企画力

●目的達成のための効果的な手段方策を企画し、それを実現すべき段取り、手順などを計画する能力をみる。

◆上司の方針のもと綿密で効果的な実現性のある企画を立てることができたか。

◆段取り、手順などの計画の立て方が目的にかない効率的であったか。

◆手段方策、段取りなどに工夫改善がみられ、その着想は優れていたか。

◇注意点:目的達成のための手段方法を時間と経費と労力の点から最も効果的なものが何であるかを評価し、それを最も実現しやすいように組み立て調整する過程を含む。

折衝力

●目的達成のために住民や関係者に働きかけ、自分の意図を実現できるように相手を説得し納得させる能力をみる。

◆困難な状況下でも上手に説得し、話をまとめることができたか。

◆容易にあきらめず、粘り強く交渉したか。

◆時、場所、相手により表現のコントロールできたか。

◇注意点:相手によって話し方を変え、感情を害さないようにして、自己の主張に共鳴させる力とか、押し、粘り強さ、場合によっては寛容さ、大胆性なども必要となる。

対応力

●住民や関係者に好ましい印象を与えて接触し、これらの人と信頼関係をつくりあげて、これらを維持していく能力をみる。

◆どの程度の人柄の人と、どの程度の重要さをもった場面で接触できるか、その相手にどの程度の好感を与えたか。

◇注意点:人好きの良い性質、社交性、快活性、礼儀正しさ、身だしなみ、教養などが考えられる。

理解・判断

●問題や状況を的確に把握する能力、指示・命令の内容を正確に自分のものとし、その結果を応用できる能力をみる。

◆問題や状況の把握はどうであったか。

◆指示・命令の理解は早く、正確であったか。(打てば響くか)

◆習ったことがすぐ自分のものとなっていたか。

◇注意点:知識があっても、理解力の乏しい人があることを忘れてはならない。

●理解したところに基づき、その場面に適合した結論を導きだす能力、将来や未知のことを推測する能力をみる。

◆どの程度の視野で、どの程度確実に時機を得て結論を導きだせたか。

◇注意点:知識や理解に基づく判断であり、感覚によるものとは異なる。

態度

積極性

●仕事の量的拡大・質的向上や困難な仕事に対するチャレンジ、改善提案、新しい分野への取り組み、自己啓発意欲などの職務遂行に対する意欲・姿勢をみる。

◆自分の仕事の量的拡大や質的向上にチャレンジしていたか。

◆面倒な仕事、人の嫌がる仕事、難しい仕事に意欲的にチャレンジしていたか。

◆仕事の改善、工夫、提案を意欲的に行っていたか。

◆上司に対して重要な問題、新たな問題について意見を提案したか。

◇注意点:与えられた仕事を真面目にやることよりは、改善とかを目指した先取的な態度をみる。

協調性

●担当する仕事及び指示・命令された仕事の範囲外で職場のチームワークや他部門との連携にプラスになる行動をとる意欲・姿勢をみる。

◆チームワークの向上に努めていたか。

◆同僚や先輩の仕事を快く援助し協力していたか。

◆自分の都合や利害にこだわらず、チーム全体のために協力していたか。

◆同僚とよく協力し上司を補佐していたか。

◆他部門との連携に意を払っていたか。

◇注意点:正当な権利の主張、意見の提案は、不服従や反抗とは別である。

責任感

●担当業務及び指示・命令された職務を果たそうとする意欲、姿勢の度合いをみる。

◆職場における自分の役割・立場をよく理解していたか。

◆与えられた仕事について、所期の成果を挙げるべく努力したか。

◆自分の失敗の責任を回避しなかったか。

規律性

●日常の服務規律を遵守し、誠実に勤務する態度はどうであったかをみる。

◆服務規律をよく守り、公私の別をはっきり区別していたか。

◆服務上の秘密保持に欠けるところはなかったか。

◆出退勤にルーズなところはなかったか。

◆上司の指示・命令によく従い、連絡・報告・相談をきちんとしたか。

◆陰日向なく誠実な勤務態度であったか。

三宅村職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成23年7月26日 訓令第6号

(平成23年8月1日施行)