○平成21年度三宅村職員勧奨退職実施要綱
平成21年11月1日
訓令第2号
1 目的
人事の刷新と行政能率の向上を図ることを目的とする。
2 勧奨の対象
昭和25年4月2日以降、昭和34年4月1日以前に出生した者で、退職の日における勤続期間が休暇等の期間を含み20年以上の者。
3 退職者に対する処遇
(1) 退職手当
東京都市町村職員退職組合退職手当支給条例第6条の定めるところによる。
4 提出期限
平成21年12月18日
5 退職発令日
平成22年3月31日付
6 様式
○平成21年度三宅村職員勧奨退職実施要綱
平成21年11月1日
訓令第2号
1 目的
人事の刷新と行政能率の向上を図ることを目的とする。
2 勧奨の対象
昭和25年4月2日以降、昭和34年4月1日以前に出生した者で、退職の日における勤続期間が休暇等の期間を含み20年以上の者。
3 退職者に対する処遇
(1) 退職手当
東京都市町村職員退職組合退職手当支給条例第6条の定めるところによる。
4 提出期限
平成21年12月18日
5 退職発令日
平成22年3月31日付
6 様式