○三宅村国民健康保険直営中央診療所勤務医師住宅の設置及び管理に関する規則

平成21年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は三宅村国民健康保険直営中央診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師に対し、夜間の在宅での当直実施時に、救急患者への迅速な対応を行うため、診療所の近接地に三宅村国民健康保険直営中央診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)を設置し、維持管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「医師住宅」とは医師及び主として、その収入により生計を維持する親族を居住させるため、三宅村が設置した別表に定める建物及びこれら施設の用に供する土地を含むものとする。

(管理者)

第3条 医師住宅の維持及び管理に関する事務は、三宅村国民健康保険直営中央診療所診療所係が行い、事務長が統括する。

(管理業務)

第4条 管理者は次の各号に掲げる業務を行い、村長に報告する。

(1) 入居者の入居及び明渡しの立会い及び指導監督に関すること。

(2) 住宅全般の管理取締り及び衛生に関すること。

(3) 入居者の異動及び備品台帳の整備に関すること。

(4) その他住宅に関すること。

(医師住宅の使用申請)

第5条 医師住宅の使用を希望する者は、医師住宅使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(医師住宅の使用許可)

第6条 事務長は、医師住宅使用申請を受けたときは、村長の意見を聞き、この規則に定める医師住宅使用承認書(様式第2号)により使用を許可する。

2 医師住宅使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた日から15日以内に指定された医師住宅へ入居しなければならない。

(医師住宅の使用期間)

第7条 医師住宅の使用期間は、村長の定めるところによる。

(医師住宅の使用料)

第8条 医師住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月の1日から末日までを月額とし、次に定めるところによる。

医師住宅A棟 12,000円

医師住宅B棟 12,000円

医師住宅C棟 12,000円

2 月の途中において、入退居したときは、その月の使用料を30で除して得た額に使用日を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てとする。

3 村長は特別な事由があるときは、使用料を免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、この規則を遵守し、善良な管理者の注意をもって、医師住宅を使用しなければならない。

2 使用者は、その責に帰する事由により、医師住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに事務長に報告するとともに、原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用者の制限)

第10条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 医師住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 親族以外の者を同居させること。

(3) 医師住宅の改造及び住宅以外の目的に使用すること

(4) 医師住宅内において、他の者に損害を与え又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(医師住宅の明渡し)

第11条 使用者が、次の各号の1に該当するときは、当該医師住宅を当該事由の発生した日から15日以内に明け渡さなければならない。

(1) 医師でなくなったとき。

(2) 第9条又は前条の規定に違反したとき。

(3) 無届で15日以上住宅を使用しないとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(医師住宅の維持補修及び経費負担等)

第12条 医師住宅の維持補修のため必要な経費は、別に定めた負担区分とする。

2 使用者の用に供する光熱水費等その他諸経費は、使用者の負担とする。

(住宅の返還)

第13条 使用者が住宅を返還するときは、速やかに医師住宅返還届(様式第3号)を事務長を経て村長に提出しなければならない。

2 使用者は、住宅を返還する場合管理者の立会いを求め、医師住宅の明け渡しをしなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

医師住宅A棟

東京都三宅島三宅村神着1859番地16

医師住宅B棟

東京都三宅島三宅村神着1859番地17

医師住宅C棟

東京都三宅島三宅村神着1859番地18

三宅村国民健康保険直営中央診療所勤務医師住宅の設置及び管理に関する規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成21年3月31日施行)