○三宅村職員の派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

平成21年3月16日

規則第3号

(派遣研修)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める研修(以下「派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 有用な知識、技術等の修得が可能なものであること。

(2) 村が必要な費用を支出するものであること。

(3) 研修期間が日曜祝祭日を含み1ヶ月をこえるもの

(4) 条例第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

(派遣研修費用)

第3条 条例第2条第3項の規定で定める費用(以下「派遣研修費用」という。)は次に掲げる費用とする。

(2) 派遣研修に係る課程を履修するために当該研修課程を置く機関等に対して支払う費用

(3) 派遣研修に係る研修等の課程に在学して当該機関の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

(派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第4条 村長は、派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該派遣研修が条例第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 村長は、職員に派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該派遣研修の期間を明示しなければならない。派遣研修を命じた後に当該派遣研修期間を変更する場合も、同様とする。

(条例第3条第1項に該当する者に対する通知)

第5条 村長は、条例第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、派遣研修の名称及び期間、派遣研修のために村が支出した派遣研修費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知し、償還を求めるものとする。

(条例第3条第1項第2号の規則で定める率)

第6条 条例第3条第1項第2号の規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。

2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三宅村職員の派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

平成21年3月16日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)