○三宅村職員の派遣研修費用の償還に関する条例

平成21年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)第12条第2項の規定に基づき、職員の派遣費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この条例において「派遣研修」とは、地方公務員法第39条の規定に基づき、職員の同意を得て、三宅村(以下「村」という。)が実施するもののうち、その実施形態を考慮して三宅村規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

3 この条例において「派遣研修費用」とは、旅費その他派遣研修に必要な費用として規則で定めるものをいう。

(派遣研修費用の償還)

第3条 派遣研修を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を村に償還しなければならない。

(1) 当該派遣研修の期間 当該派遣研修のために村が支出した派遣研修費用の総額に相当する金額

(2) 当該派遣研修の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間 当該派遣研修のために村が支出した派遣研修費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように規則で定める率を乗じて得た金額

2 前項の離職した場合には死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。

3 第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業した期間

(適用除外)

第4条 前条の規定は、派遣研修を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同項第4号に掲げる事由に該当して免職された場合

(2) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

(3) 任期を定めて採用された職員が、当該任期を満了したことにより退職した場合

(4) 前3号に掲げる他、村長が認める場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、三宅村規則、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定するその他の規定に定める。

附 則

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に派遣研修を命ぜられた職員について適用する。

三宅村職員の派遣研修費用の償還に関する条例

平成21年3月16日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成21年3月16日 条例第6号