○三宅島郷土資料館設置条例

平成20年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、郷土の歴史、民俗等に関する貴重な資料を保存展示し、後世に伝え、郷土愛を涵養するとともに、島内の文化活動の振興を図り、またふるさと三宅島の魅力を島内外に発信する拠点とし、三宅島郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅島郷土資料館

三宅村阿古497番地

(事業)

第3条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 本村に関する歴史資料等を保存し閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うこと。

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条各号に掲げる事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土資料館の設置目的を達成するために必要な事業。

(所管)

第4条 郷土資料館の運営は、三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

(職員)

第5条 郷土資料館に必要な職員を置く。

(入館料の徴収)

第6条 郷土資料館2階展示室に入館するものは、次に定める入館料を納付しなければならない。

単位

種別

利用料

1人1回

一般

200円

1人1回

団体(15名以上)

上記金額の8割の額

1人1回

中学生以下及び65歳以上

無料

(入館料の減免)

第7条 村長は、公益上特別な理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

(入館料の不還付)

第8条 すでに徴収した入館料は還付しない。ただし、利用者の責に帰することのできない理由及び特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の拒否等)

第9条 委員会は、郷土資料館に入館しようとする者が次の各号に該当すると認めるときは、その者の入館を拒否することができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 郷土資料館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(使用の承認)

第10条 郷土資料館の施設内において企画展示及び学習会又はこれに類する目的で使用しようとするものは、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 郷土資料館の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 郷土資料館の施設、設備等を損傷し、又は滅失する恐れのあるとき。

(4) 郷土資料館の管理上支障があるとき。

3 委員会は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日より施行する。ただし、第6条から第8条までの規定については、平成20年5月1日から適用する。

附 則(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三宅島郷土資料館設置条例

平成20年3月24日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)