○三宅村職員の職名に関する規則
平成18年6月21日
規則第12号
三宅村職員の職名に関する規則(平成10年三宅村訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別に定めるものを除くほか、三宅村に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名及びその適用区分は、次のとおりとする。
(1) 副参事 課長又はこれに相当する職にある職員
(2) 主事 前号に定める職員以外の事務系の職員
(3) 技師 前2号に定める職員以外の職員
(職務名)
第4条 次に掲げる職員については、三宅村組織条例(平成17年三宅村条例第18号)に定める組織の名称又は村長が必要と認め発令した名称をもって職務名とする。
(1) 課長又はこれに相当する職にある職員
(2) 課長補佐又はこれに相当する職にある職員
(3) 係長及び技術・技能長又はこれらに相当する職にある職員
(4) 主任又は技術・技能主任の職にある職員
(法令職名)
第5条 この規則で定める職名のほかに、他の法令で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職名は、その職名に変更されたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 職務名 |
事務系 | 一般事務 |
一般技術系 | 保育士、一般技術 |
医療技術系 | 医師、薬剤師、臨床検査技師、レントゲン技師、保健師、助産師、看護師、准看護師 |
技能労務系 | 自動車運転士、一般技能、一般業務 |