○三宅村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成19年3月12日

条例第13号

三宅村農業委員会定数条例(昭和31年三宅村条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、三宅村農業委員会(以下「委員会」という。)に関し、選挙による委員及び選任による委員の定数を定めるものとする。

(選挙による委員の定数)

第2条 委員会の法第7条第1項の規定による選挙による委員の定数は、5人とする。

(団体推薦の選任委員の定数)

第3条 委員会の法第12条第1号の規定による農業協同組合の推薦により選任する委員の定数は、1人とする。

(議会推薦の選任委員の定数)

第4条 委員会の法第12条第2号の規定による議会の推薦により選任する委員の定数は、2人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

三宅村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成19年3月12日 条例第13号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月12日 条例第13号