○三宅村コミュニティセンター設置条例

平成19年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 村民相互の交流に供し、もってスポーツの振興、文化の向上また社会福祉の場としてコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村コミュニティセンター

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷330番地

(使用料)

第3条 三宅村コミュニティセンターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 コミュニティセンターの運営及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料金

備考

体育室

1時間あたり 1,000円

3名以下の場合は1人1時間300円

集会室

1時間あたり 100円

 

三宅村コミュニティセンター設置条例

平成19年3月12日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月12日 条例第9号