○三宅村立学校設置条例

平成18年9月27日

条例第30号

(設置)

第1条 三宅村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

三宅村立三宅小学校

三宅村伊豆468番地

2 中学校

名称

位置

三宅村立三宅中学校

三宅村伊豆470番地

三宅村立学校設置条例

平成18年9月27日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年9月27日 条例第30号