○三宅村障害者程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日

条例第24号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条により設置する三宅村障害者程度区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)の委員の定数は5人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定等審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三宅村障害者程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月14日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第17号