○平成12年三宅島噴火災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成17年12月21日

条例第32号

(災害減免の特例)

第1条 平成12年三宅島噴火災害(以下「災害」という。)による災害被災者に対して課する国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により個人の国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

障害者(地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により個人の国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第3条 前2条の規定によって、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 被災者が納付すべき平成12年度の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する国民健康保険税について適用する。

平成12年三宅島噴火災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成17年12月21日 条例第32号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年12月21日 条例第32号