○三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例に設定されている危険区域に係る固定資産税の減免に関する条例

平成18年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例(平成17年三宅村条例第12号。以下「安全確保条例」という。)に定める危険区域に存する固定資産に係る固定資産税の減免に必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 この条例による減免の対象は、安全確保条例第5条第1項第2号の区域に存する固定資産とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第389条に規定する固定資産は除くものとする。

(減免の割合)

第3条 前条の固定資産に係る減免の割合は、固定資産税の全額とする。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により、固定資産税の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年度分の固定資産税から適用する。

附 則(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例に設定されている危険区域に係る固定資産税の減免…

平成18年3月23日 条例第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月23日 条例第5号
平成25年6月26日 条例第26号